|
|
化審法関連業務
化審法は、PCBによる環境汚染及び被害の発生を契機として
昭和48年に制定されたもので、 新規化学物質を製造又は輸入を行うにあたって、 事前に安全性の審査を受けることを義務づけた法律です。
お知らせ概要化審法は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)による環境汚染問題を契機として、PCBと類似の性状を持つ化学物質(難分解性、高蓄積性、長期毒性を有するもの)による環境汚染防止を目的に、昭和48年に制定されました。新たに化学物質を製造・輸入する前にその安全性を審査し、PCBと類似の性状を持つ化学物質については製造・輸入、使用などを規制しました。平成21年の改正では、既存化学物質も含む全ての化学物質について、一定数量以上の製造・輸入を行った事業者からの実績数量等の届出が義務化されました。それらの届出の内容、ばく露状況や有害性に係る既知見等を踏まえて、国が優先的に安全性評価を行う必要があると判断した化学物質は「優先評価化学物質」として指定され、有害性情報の提出や、取扱事業者も使用用途の報告が求められるようになりました。なお、平成21年度の改正は、平成22年4月からと平成23年4月からの二段階に分けて段階的に実施されています。 化審法は大きく分けて、新規化学物質の事前審査制度と化学物質の性状等に応じた規則の2つの部分からなります。 当センターでは、厚生労働省、経済産業省及び環境省が所管する化審法の適正な運用を確保するために、技術的な面から支援しています。 1.新規化学物質などの審査の支援 法律に基づき届出された新規化学物質の安全性試験データ、審査結果等を収載した厚生労働省、経済産業省、環境省共同データベースを整備し、新規化学物質などの審査の効率化を図っています。 2.優良試験所基準(GLP)制度に係る業務化審法では、新規化学物質等の審査に使用される安全性データは、OECDの優良試験所基準(GLP)に適合した試験施設で試験することとされています。当センターでは、このGLP試験施設への査察を行い、試験成績の信頼性・国際相互性の確保に努めています 3.その他の化審法に関する業務国際整合性を図るため、既存化学物質にCAS番号を付与し、公表しています。また、適切な法施行の確認のための立入検査を実施しています。さらに、既存化学物質の有害性評価の加速化のため、構造活性相関手法の活用に向けた取り組みを行っています。 ●お問合せ独立行政法人 製品評価技術基盤機構 |