FAQ(よくあるご質問(化審法))

化審法の新規化学物質に関するよくあるご質問をまとめました。
  1. 製造・輸入しようとする物質が化審法の既存化学物質等であるか、どのように調べたらよいのでしょうか。
  2. 試験研究のために新規化学物質を輸入する場合、届出は必要でしょうか。
  3. 不純物として含まれる新規化学物質について届出が必要でしょうか。
  4. 既存化学物質7-97の公示名称の「ポリオキシアルキレン」とはどのようなものですか。
  5. 化審法の番号とは何ですか。
  6. 潤滑油を輸入したいのですが、化審法の番号が見つかりません。
  7. 染料を輸入したいのですが、化審法の番号が見つかりません。
  8. 製造又は輸入の際に新規化学物質の届出等が不要とされる事例を教えてください。
  9. 既存化学物質名簿の「・」や「、」の意味を教えてください。
製造・輸入しようとする物質が化審法の既存化学物質等であるか、どのように調べたらよいのでしょうか。
A1. 化学物質総合情報提供システム(CHRIP)を利用する方法をご紹介します。他にも民間のサービスを利用する方法もございます。

CHRIPを利用する方法

 検索には、CAS番号(又はEC番号)、化学物質名称の情報が必要になります。
(STEP1) CAS番号(又はEC番号)がわかっている場合、その番号で検索します。
(STEP2) CAS番号が不明な場合は化学物質の名称等で検索します。
 STEP1、STEP2で官報公示整理番号が確認できれば、既存化学物質かすでに公示済みの化学物質となりますが、確認できない場合は新規化学物質の可能性が高いということになります。

STEP1:
CAS番号(又はEC番号)から検索

1) CHRIPトップページの免責事項をお読みいただき、「免責事項に同意した上でCHRIPを利用する」ボタンをクリックします。
2) 「総合検索」ボタンをクリックします。
3) 「番号で検索」欄にCAS番号を入力します。
「CAS番号」が選択されていることを確認し、「検索実行」ボタンをクリックします。
(EC番号の場合はそちらを選択)
4) 中間検索画面に対象となる物質のリストが出てくるので、内容を確認したい物質の行頭Noをクリックし、物質の一般情報を表示させます。
タグから「国内法規制」をクリックすると、化審法に関する情報をみることができます。
※化審法の分類などの詳細はこちら→
5) 官報公示整理番号が表示されている場合、既存化学物質かすでに公示済みの化学物質であり、新規化学物質の届出は必要ありません。
ただ、第2種監視化学物質などなんらかの規制をうけている化学物質であれば、それぞれの規制に従った対応が必要となります。
6) 「特定できず」と表示された場合は、必ずしも化審法で公示されていない(新規化学物質としての届出が必要)とは限りません。この場合は別途、名称から検索する必要がありますのでSTEP2にお進みください。

STEP2:
名称から検索

1) CHRIPトップページの免責事項をお読みいただき、「免責事項に同意した上でCHRIPを利用する」ボタンをクリックします。
2) 「総合検索」ボタンをクリックします。
3) 「名称で検索」欄に名称を入力し「部分一致」「完全一致」を選択し、「検索実行」ボタンをクリックします。
※官能基の名称をいくつかスペースで区切って「部分一致」で検索することもできます。
 「部分一致」で官能基の名称から検索する場合は、幅広くヒットするように入力し、CHRIPの中間検索画面から絞っていく方法が探しやすいと思われます。
〈アドバイス〉
  • エチル、メチルなどの炭化水素基については、「アルキル」という包括した名称を用いて登録されている可能性もあります。
  • 高分子化合物は構成する単量体と重合方法により命名されている可能性もあります。まずは原料名でお調べください。
  • 日本語の発音が複数あり得る場合はそれぞれの単語での検索が必要となります。
  • 既存化学物質の第6類及び第7類に使用されている用語の定義(第6類、第7類の前書き)については、こちらをご覧ください。
第6類の用語[PDFマークPDFファイル、141KB]
第7類の用語[PDFマークPDFファイル、99KB]
4) 中間検索画面に対象となる物質のリストが出てくるので、内容を確認したい物質の行頭Noをクリックし、物質の一般情報を表示させます。
タグから「国内法規制」をクリックすると、化審法に関する情報をみることができます。
※化審法の分類などの詳細はこちら→
5) 官報公示整理番号が表示されている場合、既存化学物質かすでに公示済みの化学物質であり、新規化学物質の届出は必要ありません。
ただ、第2種監視化学物質などなんらかの規制をうけている化学物質であれば、それぞれの規制に従った対応が必要となります。
6) 番号からも名称からも官報公示整理番号が確認できない場合は新規化学物質の可能性が高いということになります。

Q2. 試験研究のために新規化学物質を輸入する場合、届出は必要でしょうか。
A1. 試験研究のために新規化学物質を製造・輸入する場合は、化審法第3条[PDFマークPDFファイル、232KB]に基づく新規化学物質の製造等の届出は必要ありません。
 なお、試験研究の範囲については、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について(運用通知)」[PDFマークPDFファイル、39KB]に以下のとおり定められています。

2−3
試験研究の範囲について

 化審法第3条第1項第2号[PDFマークPDFファイル、232KB]に規定する「試験研究のため新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき」とは、官公立、民間を問わず学校、研究所、試験所、検査機関における試験、実験、研究、開発、検査等の用にその全量を供すため、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする場合(その製造又は輸入しようとする者が当該新規化学物質を自ら試験研究のために用いる場合に限らない。)をいうものとする。したがって、当該新規化学物質がその一部であっても商業的に他の化学物質又は製品の製造の用に供される場合は化審法第3条第1項[PDFマークPDFファイル、232KB]の届出が必要となる。なお、例えば、試験研究成果の実用化の可能性の検討を行うためいわゆる「テストプラント」において新規化学物質を製造する場合については、当該新規化学物質を製造する者又は当該新規化学物質を譲受する者の試験、実験、研究、開発、検査等のために当該新規化学物質を製造する限りにおいて化審法第3条第1項[PDFマークPDFファイル、232KB]の届出は必要ない。

Q3. 不純物として含まれる新規化学物質について届出が必要でしょうか。
A3. 含有割合が1重量%未満の不純物については、化審法第3条[PDFマークPDFファイル、232KB]に基づく新規化学物質の製造等の届出は必要ありません。
 なお、不純物とは、、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について(運用通知)」[PDFマークPDFファイル、39KB]において、「目的とする成分以外の未反応原料、反応触媒、指示薬、副生成物(意図した反応とは異なる反応により生成したもの)等」と定められています。

Q4. 既存化学物質7-97の公示名称の「ポリオキシアルキレン」とはどのようなものですか。
A4. 公示名称の「アルキル」や「ポリオキシアルキレン」について、既存化学物質7-97を例に説明致します。

官報公示整理番号:7-97
公示名称:ポリオキシアルキレン(C2〜4,8) モノアルキル(又はアルケニル)(C1〜24)エーテル(n=1〜150)

 「ポリオキシアルキレン」とは、式[-OCmH2m-]nで表される基(Oは酸素、Cは炭素及びHは水素)のことです。また、ポリオキシアルキレンのすぐ後の「(C2〜4,8)」はアルキレンの炭素数を定義しています。つまり、「ポリオキシアルキレン(C2〜4,8)」は、式[-OCmH2m-]nのmが2、3、4及び8の構造を表しています。さらに、公示名称の最後にある「(n=1〜150)」は、式[-OCmH2m-]nのnを1から150の範囲に制限しています。
 なお、既存化学物質の第7類における「ポリオキシアルキレン」とは、既存化学物質名簿(※)が公示された際に以下のとおり定められています。公示名称に特段の制限がない場合は、この定義にしたがって解釈します。
式〔CmH2mO〕n(mは1から4までの整数とし、nは1から100までの正数とする。)によって表わされる基
 また、「アルキル」とはアルカン(飽和炭化水素)の末端から水素を1つ取り除いた基のことであり、式 -CnH2n+1で表されます。
 既存化学物質の第6類及び第7類に使用されている用語の定義(第6類、第7類の前書き)については、こちらをご覧ください。
第6類の用語[PDFマークPDFファイル、141KB]
第7類の用語[PDFマークPDFファイル、99KB]
(※)「既存化学物質名簿」とは、法附則第2条の規定に基づき、化審法公布の際に業として製造又は輸入されていた化学物質(試験研究のために製造され又は輸入されている化学物質及び試薬として製造され又は輸入されている化学物質を除く)の名称と官報公示整理番号を通商産業大臣が公示したものです。(1974年3月15日通商産業省告示第83号)

Q5. 化審法の番号とは何ですか。
 ある化学品を輸入しようとしたところ、税関から輸入申告書に化審法の番号を記入するように言われました。
1) 化審法の番号とは何ですか? また、どうすれば探すことが出来るのでしょうか?
2) NITEで調査してもらえるのでしょうか?
A5.
1) 化審法の番号とは
 化審法の番号とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下、化審法)の既存化学物質名簿に記載された化学物質(以下、既存化学物質)に付けられている官報告示の類別整理番号、及び新規化学物質として届け出られた後に公示された化学物質(以下、公示化学物質)に付けられている官報告示の類別整理番号又は通し番号(以下、化審法の番号)のことを指します。
 また、化審法の番号は、「既存番号」や「官報公示整理番号」、あるいは経済産業省の昔の呼称で「MITI番号(MITI number)」と呼ばれることもあります。その他、「CRナンバー」や「シリアルナンバー」といった誤称も使われているようです。
2) 化審法の番号の調査について
 NITEでは、原則、既存化学物質等の検索の代行は行っておりません。輸入者や製造者の方ご自身でお調べ頂いております。調べ方は「Q1.製造・輸入しようとする物質が化審法の既存化学物質等であるか、どのように調べたらよいのでしょうか。」をご参照ください。
輸入の際には、
化審法の番号が見つかった場合
 輸入しようとする化学物質が既存化学物質又は公示化学物質にあたり、輸入することが可能です。輸入の際には輸入申告書又はインボイスに化審法の番号を記載して手続きを進めてください。なお、第一種特定化学物質に該当するものを輸入しようとする場合には経済産業大臣の許可を受けなくては輸入できません。詳しくは「化審法に係る化学物質の輸入通関手続等について」をご覧ください。
化審法の番号が見つからない場合
 Q1.の検索方法で化審法の番号を見つけることができなかった場合は、化審法において新規化学物質である可能性が高いと考えられます。試薬や試験研究等の届出不要とされる要件に該当する場合を除き、新規化学物質の製造又は輸入の前に化審法の届出等が必要になります。新規化学物質の届出等には試験データが必要な場合がありますので、輸入しようとする物質の物質名称や組成、構造を十分確認されてから試験データの取得等を含めた届出の手続きに入ることをお勧めします。
新規化学物質の届出のページ(届出・申出等について)→

Q6. 潤滑油を輸入したいのですが、化審法の番号が見つかりません。
A6.
1) 潤滑油に含まれるそれぞれの化学物質に分けて化審法の番号を検索してみてはいかがでしょうか。潤滑油を構成するそれぞれの化学物質に該当する化審法の番号があれば、その潤滑油は新規化学物質にはあたりません。
 また、潤滑油に限らず、化学製品は主たる成分(潤滑油ではベースオイル(基油))の他に、その性質を効果的に発揮させるための添加剤が加えられていることがあります。添加剤としては、酸化防止剤、消泡剤、防錆剤などがあり、それぞれ要求される機能に応じて添加されています。
2) 潤滑油の主たる成分であるベースオイル又は基油については、製法に基づき検索してみてはいかがでしょうか。
 ベースオイル又は基油には石油の潤滑油留分を精製したものが使用されていることがあります。潤滑油、ガソリンやナフサなど石油を精製して得られるものは次のように製法(精製方法)に基づいた名称が付けられていることがあります。公示名称に指定されている製法に該当する精製工程により得られているのか製造メーカーに問い合わせをする必要があります。
官報公示
整理番号
公示名称
9-1692 石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油
9-1694 石油留分の水素化精製,改質又はスイートニングにより得られるガソリン

Q7. 染料を輸入したいのですが、化審法の番号が見つかりません。
A7.  染料の中には、既存化学物質名簿にカラーインデックス(※)で公示されているものもあります。カラーインデックスで検索してみてはいかがでしょうか。
 カラーインデックス名で化審法の番号が見つからなかった場合は、構造に基づく名称で検索してください。調べ方は「Q1.製造・輸入しようとする物質が化審法の既存化学物質等であるか、どのように調べたらよいのでしょうか。」をご参照ください。
(※)カラーインデックス(Colour Index International, URL:http://www.colour-index.org)は、The Society of Dyers and Colourists,(SDC)とThe American Association of Textile Chemists and Colorists,(AATTC)が共同で運営している色素や着色剤(顔料・染料)などのデータベースです。カラーインデックス名(Colour Index Generic Names)とカラーインデックス番号(Colour Index Constitution Numbers)が与えられ、それらの商品名などが掲載されています。

Q8. 製造又は輸入の際に新規化学物質の届出等が不要とされる事例を教えてください。
A8. 化審法が定める新規化学物質の届出対象外のものや、運用により新規化学物質として取り扱われない主なケースを以下にご紹介します。詳細は運用通知等をご参照ください。
化審法の化学物質でないもの(例:合金、天然物)→運用通知「1 化学物質の範囲関係(1)〜(3)」[PDFマークPDFファイル、39KB]→
化審法の製品に該当するもの→運用通知「1 化学物質の範囲関係(4)」[PDFマークPDFファイル、39KB]→
1重量%未満の不純物→Q3.運用通知「2-1化学物質の区分の仕方等について(1)A」[PDFマークPDFファイル、39KB]→
運用通知に基づき既存化学物質等に該当すると解釈され、新規化学物質として取り扱われないもの→運用通知「2-1化学物質の区分の仕方等について」[PDFマークPDFファイル、39KB]→
(例:既存化学物質等の酸及び塩基から構成される付加塩)
自社内中間物として消費する新規化学物質→運用通知「2-2全量他の化学物質に変化させられる新規化学物質について」[PDFマークPDFファイル、39KB]→
試験研究のため、又は試薬として製造又は輸入する新規化学物質→法第3条第1項[PDFマークPDFファイル、232KB]→
化審法以外の法律に基づき輸入する化学物質であり、化審法における届出等が不要とされている特定の用途に使用する新規化学物質(例:医薬品等)→法第40条[PDFマークPDFファイル、232KB]→

Q9. 既存化学物質名簿の「・」や「、」の意味を教えてください。
A9. 「・」は原則として、「及び」(and)を意味しており、「、」は段落を意味する場合を除いて原則として「又は」(or)を意味しています。→運用通知2-1(3)[PDFマークPDFファイル、39KB]→

●お問合せ

独立行政法人 製品評価技術基盤機構
化学物質管理センター 安全審査課
〒151-0066
東京都渋谷区西原2-49-10
TEL: 03-3481-1812  FAX: 03-3481-1950
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