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化審法に基づく新規化学物質の届出等に係る資料の作成・提出等について化審法に基づく新規化学物質の届出に係る資料等の作成・提出について上記につきましてはこちら
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化審法に基づく新規化学物質の届出に係る資料等の作成・提出について1.はじめに 本文書は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)に基づく以下の手続きを行う予定の事業者の方々に対し、新規化学物質に係る届出・申出手続き及び審査を効率的に進める観点から、審査にかかる一連の手順について説明するとともに、各段階において提出が求められる書類等を説明するものです。
(1) 第3条第1項に基づく届出: 新規化学物質を国内において製造又は輸入しようとする場合に行う届出 2.事前の資料提出等から判定通知の受け取りまでの手順審査にかかる一連の手順は以下のとおりとなっています。
なお、指摘等がない場合には、届出後、約1ヶ月で判定通知を受け取ることができます。 (注1) 「事前のヒアリング」は、審査を効率的に進めるため、提出頂いた資料について内容の確認等が必要な場合に、法令に基づく届出・申出に先立ち、届出・申出内容等について届出・申出予定者から説明を聴取するものです。 (注2) 「予備審査」とは、審議会における審議に先立ち、厚生労働省、経済産業省及び環境省が実施する予備的な審査です。 3.事前の資料提出等について(1)事前の資料提出等に関する情報等の取得について
【連絡先】
〒151−0066 東京都渋谷区西原2−49−10
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター 安全審査課 TEL:03−3481−1812
FAX:03−3481−1950 ※資料については、別紙1
[ (2)試験データを複数届出者間で共有する場合の取扱いについて
リンクはすべてPDFファイルです。
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| (1)予備審査用資料(作成要領については別紙1[40KB],2[32KB] 及び3[26KB] を参照) | ||||
・スクリーニング毒性及びスクリーニング生態毒性試験を実施した物質 |
Aタイプ…5部 Bタイプ…1部 |
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・高分子化合物 |
Aタイプ…1部 Bタイプ…1部 |
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・良分解性化合物 |
Aタイプ…1部 Bタイプ…1部 |
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| (2)写真(提出する必要がある場合) | ||||
・染色体異常試験 |
5部 | |||
・反復投与毒性試験 |
6部 | |||
| 1部 | ||||
(4)新規化学物質の命名根拠(別紙7参照
[10KB]) |
1部 | |||
| (1)予備審査用資料(作成要領については別紙1[40KB],2[32KB]及び3[26KB]を参照) | ||||
・スクリーニング毒性及びスクリーニング生態毒性試験を実施した物質 |
Aタイプ…2部 Bタイプ…15部 |
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・高分子化合物 |
Aタイプ…2部 Bタイプ…13部 |
|||
・良分解性化合物 |
Aタイプ…2部 Bタイプ…13部 |
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| (2)写真(提出する必要がある場合) | ||||
・反復投与毒性試験 |
5部 | |||
| 1部 | ||||
(4)新規化学物質の命名根拠(別紙7参照
[10KB]) |
1部 | |||
| (1)予備審査用資料(作成要領については別紙1[40KB],2[32KB] 及び3[26KB]を参照) | ||||
・スクリーニング毒性及びスクリーニング生態毒性試験を実施した物質 |
Aタイプ…4部 Bタイプ…14部 |
|||
・高分子化合物 |
Aタイプ…4部 Bタイプ…14部 |
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・良分解性化合物 |
Aタイプ…4部 Bタイプ…14部 |
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| (2)写真(提出する必要がある場合) | ||||
・染色体異常試験 |
2部 | |||
・反復投与毒性試験 |
2部 | |||
| 1部 | ||||
(4)新規化学物質の命名根拠(別紙7参照
[10KB]) |
1部 | |||
(2)審議会用資料等
審議会用資料等については、 別紙2[32KB] の区分に従って必要な資料を用意してください。提出書類については、各省分ごとに以下の内訳に従って用意し、外装を分けて提出してください。
※予備審査が一度で終了しなかった場合の提出期日については、別途連絡いたします。
| (1)審査用資料(作成要領については 別紙1[40KB],2[32KB] 及び3[26KB] を参照) | ||||
・スクリーニング毒性試験及びスクリーニング生態毒性試験を実施した物質 |
Aタイプ…17部 | |||
・高分子化合物 |
Aタイプ…1部 Bタイプ…1部 |
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・良分解性化合物 |
Aタイプ…1部 Bタイプ…1部 |
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| 1部 | ||||
(3)審査用資料の正本(作成要領については
別紙4
[21KB])を参照) |
1部 | |||
| (1)審査用資料(作成要領については 別紙1[40KB],2[32KB] 及び3[26KB] を参照) | ||||
・スクリーニング毒性試験及びスクリーニング生態毒性試験を実施した物質 |
Aタイプ…1部 Bタイプ…1部 |
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・高分子化合物 |
Aタイプ…1部 Bタイプ…1部 |
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・良分解性化合物 |
Aタイプ…1部 Bタイプ…1部 |
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| 1部 | ||||
(3)審査用資料の正本(作成要領については別紙4
[21KB])を参照) |
1部 | |||
(4)新規化学物質カード |
1部 | |||
(5)判定通知送付用の封筒 |
1部 | |||
※予備審査における指摘等により資料の内容に訂正がなされた場合には、予備審査資料の該当部分の差し替えをお願いすることになります。
| (1)審査用資料(作成要領については 別紙1[40KB],2[32KB] 及び3[26KB] を参照) | ||||
・スクリーニング毒性試験及びスクリーニング生態毒性試験を実施した物質 |
Aタイプ…6部 | |||
・高分子化合物 |
Aタイプ…1部 Bタイプ…1部 |
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・良分解性化合物 |
Aタイプ…1部 Bタイプ…1部 |
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| 1部 | ||||
(3)審査用資料の正本(作成要領については別紙4
[21KB])を参照) |
1部 | |||
※予備審査における指摘等により資料の内容に訂正がなされた場合には、予備審査資料の該当部分の差し替えをお願いすることになります。
(1)予備審査用資料等
| (1)予備審査用資料(作成要領については別紙1[40KB],2[32KB] 及び3[26KB] を参照) | ||||
・分解度試験・濃縮度試験を実施した物質 |
A1タイプ…5部 B1タイプ…1部 |
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・高分子化合物 |
A1タイプ…1部 B1タイプ…1部 |
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| 1部 | ||||
(3)新規化学物質の命名根拠(別紙7参照
[10KB]) |
1部 | |||
| (1)予備審査用資料(作成要領については別紙1[40KB],2[32KB] 及び3[26KB] を参照) | |||
・分解度試験・濃縮度試験を実施した物質 |
A1タイプ…2部 B1タイプ…15部 |
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・高分子化合物 |
A1タイプ…2部 B1タイプ…13部 |
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| 1部 | |||
(3)新規化学物質の命名根拠(別紙7参照
[10KB]) |
1部 | ||
| (1)予備審査用資料(作成要領については別紙1[40KB],2[32KB] 及び3[26KB] を参照) | ||||
・分解度試験・濃縮度試験を実施した物質 |
A1タイプ…4部 B1タイプ…14部 |
|||
・高分子化合物 |
A1タイプ…4部 B1タイプ…14部 |
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| 1部 | ||||
(3)新規化学物質の命名根拠(別紙7参照
[10KB]) |
1部 | |||
(2)審議会用資料等
| A1タイプ…17部 | |||
| 1部 | |||
(3)審査用資料の正本(作成要領については別紙4
[21KB] を参照) |
1部 | ||
| A1タイプ…1部 | |||
| 1部 | |||
(3)審査用資料の正本(作成要領については
別紙4
[21KB] を参照) |
1部 | ||
(4)新規化学物質カード |
1部 | ||
(5)判定通知送付用の封筒 |
1部 | ||
※予備審査における指摘等により資料の内容に訂正がなされた場合には、予備審査資料の該当部分の差し替えをお願いすることになります。
| A1タイプ…6部 | |||
| 1部 | |||
(3)審査用資料の正本(作成要領については別紙4
[21KB] を参照) |
1部 | ||
※予備審査における指摘等により資料の内容に訂正がなされた場合には、予備審査資料の該当部分の差し替えをお願いすることになります。
(1)予備審査用資料等
| (1)予備審査用資料(作成要領については別紙1[40KB],2[32KB] 及び3[26KB] を参照) | ||||
・スクリーニング毒性及びスクリーニング生態毒性試験を実施した物質 |
A2タイプ…5部 B2タイプ…1部 |
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・高分子化合物 |
A2タイプ…1部 B2タイプ…1部 |
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| (2)写真(提出する必要がある場合) | ||||
・染色体異常試験 |
5部 | |||
・反復投与毒性試験 |
6部 | |||
| 1部 | ||||
| (1)予備審査用資料(作成要領については別紙1[40KB],2[32KB] 及び3[26KB] を参照) | ||||
・スクリーニング毒性及びスクリーニング生態毒性試験を実施した物質 |
A2タイプ…2部 B2タイプ…15部 |
|||
・高分子化合物 |
A2タイプ…2部 B2タイプ…13部 |
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| (2)写真(提出する必要がある場合) | ||||
・反復投与毒性試験 |
5部 | |||
| 1部 | ||||
| (1)予備審査用資料(作成要領については別紙1[40KB],2[32KB] 及び3[26KB] を参照) | ||||
・スクリーニング毒性及びスクリーニング生態毒性試験を実施した物質 |
A2タイプ…4部 B2タイプ…14部 |
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・高分子化合物 |
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・スクリーニング生態毒性試験結果を提出する必要がある物質 |
A2タイプ…4部 B2タイプ…14部 |
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・スクリーニング生態毒性試験結果を提出する必要がない物質 |
A2タイプ…4部 B2タイプ…14部 |
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| (2)写真(提出する必要がある場合) | ||||
・染色体異常試験 |
2部 | |||
・反復投与毒性試験 |
2部 | |||
| 1部 | ||||
(2)審議会用資料等
審議会用資料等については、 別紙2 [32KB]の区分に従って必要な資料を用意してください。提出書類については、各省分ごとに以下の内訳に従って用意し、外装を分けて提出してください。
※予備審査が一度で終了しなかった場合の提出期日については、別途連絡いたします。
| A2タイプ…17部 | |||
| 1部 | |||
(3)審査用資料の正本(作成要領については
別紙4
[21KB] を参照) |
1部 | ||
| A2タイプ…1部 | |||
| 1部 | |||
(3)審査用資料の正本(作成要領については
別紙4
[21KB] を参照) |
1部 | ||
※予備審査における指摘等により資料の内容に訂正がなされた場合には、予備審査資料の該当部分の差し替えをお願いすることになります。
| A2タイプ…6部 | |||
| 1部 | |||
(3)審査用資料の正本(作成要領については
別紙4
[21KB] を参照) |
1部 | ||
※予備審査における指摘等により資料の内容に訂正がなされた場合には、予備審査資料の該当部分の差し替えをお願いすることになります。
(1)資料等の提出先
・事前の資料、予備審査用資料及び審議会用資料の提出は、NITE化学物質管理センター安全審査課、
・届出書、申出書、新規化学物質カード及び判定通知用封筒は、経済産業省化学物質安全室
に提出してください。
(2)予備審査用及び審議会用資料の作成
PDFファイル 181KB]のチェックリストを用いて逐次確認を行いながら、不備のないように作成して下さい。(3)審査用資料の正本の作成
PDFファイル 26KB]及び4[
PDFファイル 21KB]を参照してください。| 1) | 試験施設の名称、所在地、設立年月日、定款又は寄付行為、組織、人員構成、敷地面積、設備等の存する建物の階数及び総床面積並びに設備及び機器の配置、種類及び内容等の概要 なお、建物の外観、主要な設備等に関するパンフレットがある場合には当該パンフレット |
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| 2) | 当該試験の実施に従事した者(試験責任者を含む。)の氏名及び業務分担並びにこれらの者の履歴、研究経歴、及び所属する学会又は学術団体名 | |
| 3) | 当該施設の信頼性保証業務担当者の氏名及び所属 | |
| 4) | 当該試験成績が基準(外国で実施された試験成績についてはOECD−GLP原則に準拠していると認められる当該国のGLP基準でもよい。)に従って試験され、まとめられたものであることを証する運営管理者又は試験責任者の陳述書 |
PDFファイル 181KB]のチェックリストを用いて逐次確認を行いながら、不備のないように作成してください。(4)届出書・申出書の作成
(5)資料等の提出
PDFファイル 10KB]の書式を用いて記入してください)が完了したものについてのみ、その他の提出書類と共に、指定された期日に提出してください。
提出に際しては、資料等の梱包材(段ボール箱や紙袋等)の外装に、処理番号(例:0301001)及び梱包された資料に対応した省の名称を記載してください。| ※ | 提出資料について、不備(落丁、部数もれ等)があった場合には、各省からそれぞれ連絡いたしますので、その指示に従って対応してください。 |