平成24年3月29日

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質について」のリストについて

 平成23年3月22日の官報に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質について」(以下、「届出が不要な一般化学物質」という。)が告示されました。
 これに掲載されております官報整理番号に該当する化学物質については、平成23年4月1日に施行されます化審法の製造(輸入)量等の届出が不要な一般化学物質でありますので、該当する一般化学物質の製造(輸入)等を行っている事業者様におかれましてはご確認をお願いいたします。

●届出が不要な一般化学物質のリスト

●届出が不要な一般化学物質指定告示

●お問合せ

独立行政法人 製品評価技術基盤機構
化学物質管理センター 先導評価支援室
〒151-0066
東京都渋谷区西原2-49-10
TEL:03-5738-2860  FAX:03-3481-2900
Mail: kashin_setsumei@nite.go.jp
(フリーメールは受信できません。電話又はFAXをご利用ください。)