化審法第27条に規定する、第2種特定化学物質ごとに化審法施行令第5条で定める製品
政令
番号 |
政令名称 |
製品 |
| 1 |
トリクロロエチレン |
1 接着剤(動植物系のものを除く。) |
| 2 塗料(水系塗料を除く。) |
| 3 金属加工油 |
| 4 洗浄剤 |
| 2 |
テトラクロロエチレン |
1 加硫剤 |
| 2 接着剤(動植物系のものを除く。) |
| 3 塗料(水系塗料を除く。) |
| 4 洗浄剤 |
| 5 繊維製品用仕上加工剤 |
| 3 |
トリブチルスズ化合物 |
1 防腐剤及びかび防止剤 |
| 2 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。) |
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