化審法第27条に規定する、第2種特定化学物質ごとに化審法施行令第5条で定める製品

※第2種特定化学物質一覧はこちらをご覧下さい。
政令
番号
政令名称 製品
1 トリクロロエチレン 1 接着剤(動植物系のものを除く。)
2 塗料(水系塗料を除く。)
3 金属加工油
4 洗浄剤
2 テトラクロロエチレン 1 加硫剤
2 接着剤(動植物系のものを除く。)
3 塗料(水系塗料を除く。)
4 洗浄剤
5 繊維製品用仕上加工剤
3 トリブチルスズ化合物 1 防腐剤及びかび防止剤
2 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)

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