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化審法関連物質

(1)第1種特定化学物質(28物質)

 難分解性、高濃縮性及び人又は高次補食動物への長期毒性を有する化学物質として政令で指定されたものです。
 製造又は輸入の許可制、使用の制限等の措置が規定されています。

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(2)第2種特定化学物質(23物質)

 高濃縮性は有さないが、人又は生活環境動植物への長期毒性を有する化学物質として政令で指定されたものです。
 製造・輸入の予定及び実績数量等の届出等が課せられており、環境の汚染により人の健康や生活環境動植物に係る被害が生じることを防止するため、国は製造又は輸入予定数量の変更を命令できます。また、環境汚染を防止するためとるべき措置について技術上の指針を公表し必要に応じ勧告を行うこと、環境中への残留程度を低減するための措置が規定されています。

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(3)監視化学物質(37物質) (旧第1種監視化学物質)

 難分解性を有しかつ高濃縮性があると判明し、人又は高次捕食動物への長期毒性の有無が不明である化学物質として告示されたものです。
 国は製造・輸入数量の実績等を把握し、合計1t以上の化学物質については製造数量及び輸入数量の合計数量を公表します。
 製造、輸入、使用等の状況又は国による予備的な毒性の評価から、環境に汚染が生ずるおそれがあると見込まれる場合に、国は製造・輸入事業者に対し有害性の調査を指示でき、有害性を有すると判定された場合には(1)第1種特定化学物質に指定されます。

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(4)優先評価化学物質(88物質)

 人又は生活環境動植物への長期毒性に該当しないことが既知見から明らかであるとは認められず、当該化学物質に関して得られている知見及び製造、輸入等の状況から、当該化学物質の環境汚染による人又は生活環境動植物へのリスクがないとは判断できない化学物質であり、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるかどうかについての評価(リスク評価)を優先的に行う必要がある化学物質として告示されたものです。
 国は製造・輸入事業者に対し有害性の調査指示を行うことができ、人又は生活環境動植物へリスクがあると判定された場合は、(2)第2種特定化学物質に指定されます。

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(5)旧第2種監視化学物質(1151物質)

※法附則第4条の規定に基づき公示された旧法第2条第5項の規定により指定した第2種監視化学物質

 高濃縮性は有さないが、人への長期毒性の疑いのある化学物質として旧法で告示されたものです。
 現行法においては、旧第2種監視化学物質のうち、(4)優先評価化学物質に指定されていない化学物質は一般化学物質になります。

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(6)旧第3種監視化学物質(321物質)

※法附則第4条の規定に基づき公示された旧法第2条第6項の規定により指定した第3種監視化学物質

 動植物一般への毒性のある化学物質として旧法で告示されたものです。
 現行法においては、旧第3種監視化学物質のうち、(4)優先評価化学物質に指定されていない化学物質は一般化学物質になります。

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(7)届出不要一般化学物質

 法第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質です。

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○化審法関連物質、既存点検データについては,次のDBシステムから検索可能です。

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