|
|
化審法関連物質(1)第1種特定化学物質(28物質) 難分解性、高濃縮性及び人又は高次補食動物への長期毒性を有する化学物質として政令で指定されたものです。 (2)第2種特定化学物質(23物質) 高濃縮性は有さないが、人又は生活環境動植物への長期毒性を有する化学物質として政令で指定されたものです。 (3)監視化学物質(37物質) (旧第1種監視化学物質) 難分解性を有しかつ高濃縮性があると判明し、人又は高次捕食動物への長期毒性の有無が不明である化学物質として告示されたものです。 (4)優先評価化学物質(88物質) 人又は生活環境動植物への長期毒性に該当しないことが既知見から明らかであるとは認められず、当該化学物質に関して得られている知見及び製造、輸入等の状況から、当該化学物質の環境汚染による人又は生活環境動植物へのリスクがないとは判断できない化学物質であり、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるかどうかについての評価(リスク評価)を優先的に行う必要がある化学物質として告示されたものです。
優先評価化学物質一覧[ (5)旧第2種監視化学物質(1151物質) ※法附則第4条の規定に基づき公示された旧法第2条第5項の規定により指定した第2種監視化学物質
高濃縮性は有さないが、人への長期毒性の疑いのある化学物質として旧法で告示されたものです。 (6)旧第3種監視化学物質(321物質) ※法附則第4条の規定に基づき公示された旧法第2条第6項の規定により指定した第3種監視化学物質
動植物一般への毒性のある化学物質として旧法で告示されたものです。 (7)届出不要一般化学物質 法第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質です。 ○化審法関連物質、既存点検データについては,次のDBシステムから検索可能です。 前ページに戻る場合は、ブラウザの「戻る」ボタンをご使用下さい。 |