•       旧化審法対象物質リスト
          (平成21年改正前)

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第2種特定化学物質

第2種特定化学物質は、人又は生活環境動植物に対する長期毒性を有するおそれがあり、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留しているか、
又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で、
政令(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令)により定められた物質です。


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政令番号 * 政令名称
1 トリクロロエチレン
2 テトラクロロエチレン
3 四塩化炭素
4 トリフェニルスズ=N,N-ジメチルジチオカルバマート
5 トリフェニルスズ=フルオリド
6 トリフェニルスズ=アセタート
7 トリフェニルスズ=クロリド
8 トリフェニルスズ=ヒドロキシド
9 トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が9、10又は11のものに限る。)
10 トリフェニルスズ=クロロアセタート
11 トリブチルスズ=メタクリラート
12 ビス(トリブチルスズ)=フマラート
13 トリブチルスズ=フルオリド
14 ビス(トリブチルスズ)=2,3-ジブロモスクシナート
15 トリブチルスズ=アセタート
16 トリブチルスズ=ラウラート
17 ビス(トリブチルスズ)=フタラート
18 アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。)
19 トリブチルスズ=スルファマート
20 ビス(トリブチルスズ)=マレアート
21 トリブチルスズ=クロリド
22 トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)
23 トリブチルスズ=1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-デカヒドロ-7-イソプロピル-1,4a-ジメチル-1-フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)
政令番号 * 政令名称

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