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<留意事項>
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○
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登録されている物質名称について:包括的な物質群として情報を持つ場合(例;○○化合物、△△の塩類、複数の異性体を持つ物質)等は、検索の条件によって、個々の物質について正確な情報が検索できないことがあります。
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○
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表示される名称について:システムの機能上、“上付文字”、“下付文字”又は“イタリック体文字”等を標準文字として表示しています。(但し、“上付文字”については、一部“ ̄「 」”を付けて表記している場合もあります。例:5
2
⇒5 ̄「2」)
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◎
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特に法規制の対象となるかどうかの判断をなさる場合には、各法所管官庁又は当センターへご確認下さい。
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I. 一般情報
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一般情報
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CAS番号
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アメリカ化学会の機関であるCAS(Chemical Abstracts Service)が個々の化学物質もしくは化学物質群に付与している登録番号です。物質名称に対応するCAS番号が本システムに登録されていない場合は「該当なし」と表示されます。
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日本語名
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CAS番号又は化審法官報公示整理番号に対応する日本語の物質名称が表示されます。該当する名称が本システムに登録されていない場合は「該当名称なし」と表示されます。
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英語名
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CAS番号に対応する英語の物質名称が表示されます。該当する名称が本システムに登録されていない場合は「該当名称なし」と表示されます。
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分子式
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物質の分子式が表示されます。該当する分子式が本システムに登録されていない場合は「該当なし」と表示されます。
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構造式
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CAS番号に対応する物質の構造式が表示されます。CAS番号に対応する物質で構造が複数ある場合は代表例を示している場合があります。CAS番号で構造が特定できない場合であっても、混合物等の代表例を示している場合があります。
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II. 国内法規制情報
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化審法
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下、「化審法」という。)は、難分解性の性状を有し、かつ人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、1973年に制定された法律です。
化審法に関しましては下記URLのホームページをご参照ください。
http://www.safe.nite.go.jp/kasinn/kasinn_index.html
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分類
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以下のいずれかが表示されます。
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一特
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第一種特定化学物質は、難分解性かつ高濃縮性であり、人又は高次捕食動物に対する長期毒性を有するおそれがあり、政令(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令)により定められた物質です。
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二特
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第二種特定化学物質は、人又は生活環境動植物に対する長期毒性を有するおそれがあり、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で、政令(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令)により定められた物質です。
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監視
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監視化学物質は、難分解性かつ高濃縮性であり、人又は高次捕食動物に対する長期毒性が明らかでないもので、化審法の規定に基づき公示された物質です。
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優先評価
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優先評価化学物質は、人又は生活環境動植物への長期毒性を有しないことが明らかであるとは認められず、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留しているか、又はその状況に至る見込みがあり、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがないと認められないため、そのおそれがあるかどうかについての評価(リスク評価)を優先的に行う必要がある物質で、化審法の規定に基づき公示された物質です。
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白物質
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我が国で新たに製造又は輸入される化学物質として、改正前の化審法に基づき2011年4月1日より前に届け出られたもののうち、第一種特定化学物質、第二種監視化学物質及び第三種監視化学物質のいずれにも該当しないものと判定され、公示された物質です(一般的に「白物質」と呼ばれています。)。
現行化審法においては、第2条第7項の規定に基づき一般化学物質とされています(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く)。
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既存
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化審法の公布の際、現に業として製造又は輸入されていた化学物質(試験研究のために製造され又は輸入されていた化学物質及び試薬として製造され又は輸入されていた化学物質を除く)であり、化審法の規定により名称が公示された化学物質(既存化学物質名簿に記載されている化学物質)です。
現行化審法においては、第2条第7項の規定に基づき一般化学物質とされています(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く)。
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旧二監
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人への長期毒性を有するおそれがある疑いのある化学物質で、2011年4月1日以前に第二種監視化学物質として公示された物質です。(2004年3月31日までに新規化学物質として届出された物質については指定化学物質として公示された物質です。)
現行化審法においては、第2条第7項の規定に基づき一般化学物質とされています(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く)。
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旧三監
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動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質で、2011年4月1日以前に第三種監視化学物質として公示された物質です。
現行化審法においては、第2条第7項の規定に基づき一般化学物質とされています(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く)。
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| 新規として取り扱わない |
厚生労働省医薬食品局長、経済産業省製造産業局長及び環境省総合環境政策局長の連名で、平成23年3月31日に公表されている通知、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の規定により「新規化学物質として取り扱わないものとする」とされているものを示しています。
なお、根拠となる化学物質が監視化学物質又は優先評価化学物質である場合は、当該通知の「3 第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質及び一般化学物質の製造等の取扱い」を参照してください。
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特定できず
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上記の化審法によって分類された物質に該当しないか又は包括的な名称(例;○○化合物、△△ の塩類、複数の異性体を持つ物質)で指定されているために上記の分類された物質に該当するか否かを特定できないことを示しています。
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官報公示整理番号
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既存化学物質又は白物質その他の化学物質の官報公示の際に付与された番号です。番号(×-××××)は以下の9種類に分類され、初めの数字がこの分類を示しています。
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第1類
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無機化合物
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第2類
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有機鎖状低分子化合物
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第3類
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有機炭素単環低分子化合物
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第4類
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有機炭素多環低分子化合物
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第5類
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有機複素環低分子化合物
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第6類
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有機重合系高分子化合物
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第7類
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有機縮合系高分子化合物
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第8類
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化工でん粉、加工油脂等の有機化合物
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第9類
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医薬等の化合物
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第一種特定化学物質政令番号
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第一種特定化学物質として政令により定められた際に付与された番号です。
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第一種特定化学物質政令名称
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第一種特定化学物質として政令により定められた際の名称です。
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第二種特定化学物質政令番号
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第二種特定化学物質として政令により定められた際に付与された番号です。
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第二種特定化学物質政令名称
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第二種特定化学物質として政令により定められた際の名称です。
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政令指定日
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各特定化学物質が政令で指定された年月日です。
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監視化学物質通し番号
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監視化学物質として官報に公示された際に付与された通し番号です。
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監視化学物質官報公示名称
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監視化学物質として官報に公示された名称です。
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優先評価化学物質通し番号
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優先評価化学物質として官報に公示された際に付与された通し番号です。
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優先評価化学物質官報公示名称
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優先評価化学物質として官報に公示された名称です。
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優先評価化学物質の評価対象
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優先評価化学物質に指定された観点です。
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人健康影響
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人健康影響の観点から優先評価化学物質に指定された物質です。
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生態影響
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生態影響の観点から優先評価化学物質に指定された物質です。
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白物質通し番号
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白物質として官報に公示された際に付与された通し番号です。
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白物質官報公示名称
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白物質として官報に公示された名称です。
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既存化学物質名簿官報公示名称
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既存化学物質名簿(官報公示)に記載された名称です。
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旧第二種監視化学物質通し番号
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第二種監視化学物質として官報に公示された際に付与された通し番号です。
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旧第三種監視化学物質通し番号
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第三種監視化学物質として官報に公示された際に付与された通し番号です。
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旧第二種監視/旧第三種監視化学物質官報公示名称
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第2種/第3種監視化学物質として官報に公示された名称です。
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官報公示日
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各物質が官報に公示された年月日です。
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備考
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製造輸入量の届出を要しない物質
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第一種特定化学物質、第二種特定化学物質のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがあるかどうかについての評価を行うことが必要と認められないものとして、化審法の規定に基づき公示された物質です。
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根拠となる運用通知の条番号
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現在整備中のため[−]の表示にしております。
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根拠となる官報公示整理番号、官報公示名称及び分類
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厚生労働省医薬食品局長、経済産業省製造産業局長及び環境省総合環境政策局長の連名で、平成23年3月31日に公表されている通知、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」により「新規として取り扱わない」とされたものにおいて、根拠として参照される官報公示整理番号、それに対応する官報公示名称及びその分類です。
根拠となる化学物質が監視化学物質又は優先評価化学物質である場合は、当該通知の「3 第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質及び一般化学物質の製造等の取扱い」を参照してください。
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化審法既存化学物質安全性(分解性・濃縮性)点検結果
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既存化学物質の安全性点検については、国が点検を実施しています。このうち、経済産業省では、分解性・濃縮性の点検を行っています。
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公報公表名称
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経済産業公報(旧「通産省公報」)で公表された名称です。試験が実施されていない場合や、判定結果が公表されていない場合、「該当せず」と表示されます。
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点検対象物質名称
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経済産業省が既存化学物質の分解性及び濃縮性についての安全性の点検対象とした化学物質の名称です。試験が実施されていない場合や、判定結果が公表されていない場合、「該当せず」と表示されます。
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判定結果
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「分解性の判定結果/濃縮性の判定結果」の形式で表示されます。点検結果がある場合には、
化審法データベース(J-CHECK)
へリンクしています。
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分解性の判定結果
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良分解性
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化審法に基づき「良分解性」と判定された物質です。
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難分解性
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化審法に基づき「難分解性」と判定された物質です。
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−
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試験が実施されていないか、判定結果が公表されていません。
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濃縮性の判定結果
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低濃縮性
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化審法に基づき「高濃縮性ではない」と判定された物質です。
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中濃縮性
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化審法に基づき「濃縮性が中程度」と判定された物質です。
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高濃縮性
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化審法に基づき「高濃縮性」と判定された物質です。
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−
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試験が実施されていないか、判定結果が公表されていません。
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化審法既存化学物質安全性(毒性)点検
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厚生労働省は既存化学物質点検事業の一環として、国立医薬品食品衛生研究所を中心として毒性試験を実施し、化学物質の安全性点検を進めるとともに、OECD/HPVc(High Production Volume chemicals;高生産量化学物質)点検プログラムに協力しています。
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掲載巻(vol.)
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「化学物質毒性試験報告書」(化学物質点検推進連絡協議会発行)に掲載されている巻数です。試験結果が「化学物質毒性試験報告」に掲載されていない場合や毒性試験が実施されていない場合には「-」と表示されます。
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点検物質名称
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国立医薬品衛生研究所のWEBサイトで試験結果が公表された物質の名称です。毒性試験が実施されていない場合や、判定結果が公表されていない場合には「該当せず」と表示されます。
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詳細情報
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化審法データベース(J-CHECK)
へリンクし、公開されている試験結果をご覧いただくことができます。
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化学物質排出把握管理促進法
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正式名称は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」です。化学物質排出把握管理促進法のほか、化管法、PRTR法とも呼ばれています。対象物質は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令」(以下「政令」とする。)により、第1 種指定化学物質(特定第1種指定化学物質を含む)と第2種指定化学物質が定められています。2008年11月21日の政令改正により、指定化学物質の見直しが行われました。
* 旧指定化学物質: 第1種354物質(特定第1種12物質)、第2種81物質(2000年3月29日政令公布)
* 現指定化学物質: 第1種462物質(特定第1種15物質)、第2種100物質(2008年11月21日政令改正)
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分類
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以下のいずれかが表示されます。
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第1種
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第1種指定化学物質に該当します。第1種指定化学物質を扱う事業者には、排出量等の届出(PRTR)及びこの物質(を含有する製品)を譲渡又は提供する際に性状及び取扱い等に関する情報(化学物質等安全データシート;MSDS)の提供が義務化されています。
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第2種
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第2種指定化学物質に該当します。第2種指定化学物質を扱う事業者には、この物質(を含有する製品)を譲渡又は提供する際に化学物質等安全データシート(MSDS)の提供が義務化されています。
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特定第1種
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特定第1種指定化学物質に該当します。第1種指定化学物質の中で、ヒトへの発がん性を有する物質として定められているものです。第1種指定化学物質よりも排出量の届出要件が厳しく定められています。
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特定できず
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上記の指定物質に該当しないか、又は、包括的な名称(例;○○化合物、△△の塩類、複数の異性体を持つ物質)で指定されているために対象物質であるか否かを特定できないことを示しています。
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政令番号
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政令により定められた個々の物質に対し付与された番号です。
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政令名称
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政令により定められた物質の名称です。
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ハザードデータ
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現行指定化学物質については、平成12年3月に開催された環境庁中央環境審議会環境保健部会及び通商産業省化学品審議会安全対策部会合同会合、厚生省生活環境審議会生活環境部会において、第1種及び第2種指定化学物質を選定のために使用したデータへリンクします。
新規指定化学物質については、薬事・食品審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会、化学物質審議会管理部会、中央環境審議会環境保険部会PRTR対象物質等専門委員会の合同会合において、第1種及び第2種指定化学物質の見直しのために使用したデータへリンクします。
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ハザードクラス
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ハザードデータにおけるハザードクラスとは、中央環境審議会環境保健部会PRTR対象物質専門委員会、生活環境審議会生活環境部会PRTR法対象化学物質専門委員会、化学品審議会安全対策部会化学物質管理促進法対象物質検討分科会の合同会合において対象物質選定の際に定められたクラスであり、その基準を以下に示す。詳細は、
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定について(答申)」
(PDFファイル、315KB)を参照のこと。
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1.発がん性
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発がん性については、以下の2クラスに分類されている。
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クラス
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評価方法
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機関名
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IARC
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EPA
(1996)
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EU
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NTP*
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ACGIH
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日本産業
衛生学会
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1
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人発がん性あり(1機関以上)
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1
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A
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1
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K(a)
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A1
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1
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2
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人発がん性の疑いが強い(IARCで2A又は2B又は複数機関)
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2
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R(b)
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*平成12年3月30日施行の政令で指定された化学物質に係るハザードデータについては、a又はbで表現されています。
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2.変異原性
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変異原性については、以下のいずれかに該当する物質をクラス1として分類している。
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(1)in vivo試験において陽性であるもの
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(2)細菌を用いる復帰突然変異試験の比活性値が1000 rev/mg以上であり、かつ、ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験が陽性であるもの
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(3)ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験のD20値が0.01 mg/ml以下であり、かつ、細菌を用いる復帰突然変異試験が陽性であるもの
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(4)細菌を用いる復帰突然変異試験の比活性値が100 rev/mg以上であり、かつ、ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験のD20値が0.1 mg/ml以下のもの。なお、気体または揮発性物質については低濃度において陽性を示すもの
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(5)異なるエンドポイント(遺伝子突然変異誘発性、染色体異常誘発性、DNA損傷性)をみるin vitro試験のいくつかにおいて陽性の結果が得られている等により(1)〜(4)と同程度以上の変異原性を有すると認められるもの
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3.経口慢性毒性
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経口慢性毒性については、以下の3クラスに分類されている。
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クラス
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経口慢性毒性
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水質基準値(WHO、EPA、日本)
(mg/l)
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I R I S 等
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農薬
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NOAEL(NOEL)
(mg/kg/day)
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LOAEL(LOEL)
(mg/kg/day)
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ADI
(mg/kg/day)
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1
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0.001以下
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0.01以下
|
0.1以下
|
0.0001以下
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|
2
|
0.01以下
|
0.1以下
|
1以下
|
0.001以下
|
|
3
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0.1以下
|
1以下
|
10以下
|
0.01以下
|
|
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4.吸入慢性毒性
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吸入慢性毒性については、以下の3クラスに分類されている。
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クラス
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吸入毒性
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大気基準(mg/m3)
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I R I S 等
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NOAEL(NOEL)
(mg/m3)
|
LOAEL(LOEL)
(mg/m3)
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|
1
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0.001以下
|
0.1以下
|
1以下
|
|
2
|
0.01以下
|
1以下
|
10以下
|
|
3
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0.1以下
|
10以下
|
100以下
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5.作業環境許容濃度
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作業環境許容濃度については、以下の3クラスに分類されている。
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クラス
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ACGIH又は日本産業衛生学会
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TWA(mg/m3)
(気体)
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TWA(mg/m3)
(粒子状物質等)
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1
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0.1以下
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0.01以下
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|
2
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1以下
|
0.1以下
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|
3
|
10以下
|
1以下
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6.生殖/発生毒性
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生殖/発生毒性については、以下の3クラスに分類されている。
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クラス
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EUリスク警句
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生殖機能を損なう
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胎児に害を及ぼす
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1
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Repr.カテゴリー1(R60)
|
Repr.カテゴリー1(R61)
|
|
2
|
Repr.カテゴリー2(R60)
|
Repr.カテゴリー2(R61)
|
|
3
|
Repr.カテゴリー3(R62)
|
Repr.カテゴリー3(R63)
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7.感作性
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感作性については、以下に該当する物質をクラス1として分類している。
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日本産業衛生学会
(気道感作性物質)
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ACGIH
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EUリスク警句
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第1群
第2群
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SEN, Sensitization表示
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R42
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8.生態毒性
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生態毒性については、以下の2クラスに分類されている。
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クラス
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NOEC(mg/l)
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L(E)C50 (mg/l)
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EUリスク警句
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1
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0.1以下
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1以下
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R50
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|
2
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1以下
|
10以下
|
R51
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9.オゾン層破壊物質
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オゾン層破壊物質については、モントリオール議定書に記載のある物質をクラス1として分類している。
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毒物及び劇物取締法
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毒物及び劇物取締法により、人や動物が飲んだり、吸い込んだり、皮膚や粘膜に付着した際に、生理的機能に危害を与える物質について、製造・輸入・販売等の規制が課せられています。また、毒物劇物営業者は、毒物若しくは劇物を販売し又は譲与するときには、性状及び取扱いに関する情報(MSDS)の提供が義務付けられています。対象物質は、法律又は毒物及び劇物指定令(以下「政令」とする。)により定められています。
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分類
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以下のいずれかが表示されます。1つの物質が複数の分類に該当する場合もあります。
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毒物
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生理的機能に危害を与える程度が激しい物質として定められています。含有率等により除外規定が個別に定められている場合もあります。
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劇物
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生理的機能に危害を与える程度が比較的軽い物質として定められています。含有率等により除外規定が個別に定められている場合もあります。
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特定毒物
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毒物のうち特に作用が激しく使用法によっては人に対する危害の可能性の高い物質として定められています。
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特定できず
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毒物、劇物若しくは特定毒物に該当しないか、又は、包括的な名称(例;○○化合物、△△の塩類、複数の異性体を持つ物質)で指定されているために対象物質であるか否かを特定できないことを示しています。
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法律又は政令番号
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法律又は政令により定められた個々の物質に対し付与された番号です。
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法律又は政令名称
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法律又は政令により定められた物質の名称です。
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MSDS情報へ
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毒劇法で求められているMSDSに記載すべき項目についての詳しい説明(当サイト内)へリンクします。
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労働安全衛生法
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労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とし、1972年に制定されました。本システムでは、法第55条(製造等の禁止)、法第56条第1項(製造の許可)、法第57条第1項(表示等)及び法第57条の2(文書の交付等)として、「労働安全衛生法施行令」(以下「政令」とする。)で定められている物質の情報を公開しています。
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製造等が禁止されている物質
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法第55条の規定により、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されています。対象物質は、政令第16条第1項で定められています(除外規定あり。)。
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政令名称
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政令第16条第1項により定められた物質の名称です。
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対象となる範囲(重量%)
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製剤等が規制対象となる場合の規制対象物質の含有範囲です。
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法律又は政省令番号等
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法第55条政令第16条第1項により定められた個々の物質に付与された番号です。
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製造許可が必要な物質
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法第56条第1項の規定により、製造前に厚生労働大臣の許可を得ることが義務付けられています。対象物質は、政令第17条別表第3第1号で定められています(除外規定あり。)。また、法第57条の2第1項により、この物質を譲渡又は提供する際にMSDSの交付が義務付けられています。
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政令名称
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政令第17条別表第3第1号により定められた物質の名称です。
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対象となる範囲(重量%)
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製剤等が規制対象となる場合の規制対象物質の含有範囲です。
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法律又は政省令番号等
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法第56条第1項政令第17条別表第3第1号により定められた個々の物質に付与された番号です。
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表示の対象となる物質
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法第57条第1項の規定により、容器又は包装に名称及び成分等の表示が義務付けされている物質です。対象物質は、政令第17条別表第3第1号及び政令第18条に定められています(除外規定あり。)。
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政令名称
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政令第17条別表第3第1号及び政令第18条により定められた物質の名称です。
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対象となる範囲(重量%)
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製剤等が規制対象となる場合の規制対象物質の含有範囲です。
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法律又は政令番号等
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法第56条第1項政令第17条別表第3第1号及び法第57条第1項政令第18条により定められた個々の物質に付与された番号です。
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MSDSの対象となる物質
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法第57条の2第1項の規定により、譲渡又は提供する際に化学物質等安全データシート(MSDS)を交付することが義務付けられている物質です。対象物質は、政令第17条別表第3第1号及び政令第18条の2別表第9で定められています(除外規定あり。)。
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政令名称
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政令第17条別表第3第1号及び政令第18条の2別表第9により定められた物質の名称です。
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対象となる範囲(重量%)
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製剤等が規制対象となる場合の規制対象物質の含有範囲です。
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法律又は政令番号等
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法第56条第1項政令第17条別表第3第1号及び法第57条の2第1項政令第18条の2別表第9により定められた個々の物質に付与された番号です。
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MSDS情報へ
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労働安全衛生法で求められているMSDSに記載すべき項目についての詳しい説明(当サイト内)へリンクしています。
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上記の各項目において、「特定できず」と表示された場合、法第55条、法第56条第1項、法第57条第1項及び 法第57条の2第1項に該当しないか又は包括的な名称(例;○○化合物、△△の塩類、複数の異性体を持つ物質)で指定されているために対象物質であるか否かを特定できないことを示しています。
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既存化学物質変異原性点検
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労働安全衛生法に基づいて、厚生労働省は既存化学物質の変異原性試験(微生物を用いる変異原性試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験)を行っています。微生物を用いる変異原性試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験の結果を総合的に評価した結果、強度の変異原性が認められると判断された場合には、厚生労働省の通達「変異原性が認められた化学物質の取扱いについて」により、その物質名称が公表されます。また、試験結果は、「既存化学物質 変異原性試験データ集」((社)日本化学物質安全・情報センター編)により公開されています。
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点検物質名称
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通達又は「既存化学物質 変異原性試験データ集」において公表された物質名称です。
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通知内容/試験結果
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以下のいずれかが表示されます。
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強度の変異原性が認められる
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厚生労働省の通達「変異原性が認められた化学物質の取扱いについて」により名称が公表された化学物質です。
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微生物を用いる変異原性 [陰 or 陽 or 擬陽性 or 陽/陰 or データなし]・
染色体[陰 or 陽 or 擬陽性 or データなし]
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通達で公表された物質以外に、「既存化学物質 変異原性試験データ集」において試験結果が報告されている物質の試験結果です。 [陰]は陰性、[陽]は陽性、[陽/陰]は陽性と陰性の試験結果あり、[データなし]は試験が報告されていないことを表します。
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該当せず
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試験が実施されていないか、又は、試験結果がまだ公表されていません。
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化学兵器禁止法
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「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」(1997年発効)で定められた締結国の義務を履行するため、我が国においては「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律」(化学兵器禁止法)が1995年に制定されました。この法律では、化学兵器の製造等の禁止、特定物質の製造・使用等の規制、国際査察の受入等が定められています。本システムでは、特定物質、第1種及び第2種指定物質について、「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令」(以下「政令」とする。)により定められている物質の情報を公開しています。
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分類
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以下のいずれかが表示されます。
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特定物質−毒性物質(or 原料物質)
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特定物質のうち毒性物質(又は原料物質)に該当します。製造及び使用の許可、譲渡・譲受及び所持の制限、運搬、廃棄等について規制されています。
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第1種指定物質−毒性物質(or 原料物質)
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第1種指定物質のうち毒性物質(又は原料物質)に該当します。製造予定数量の届出、製造及び輸出入実績数量の届出等について規制されています。
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第2種指定物質−毒性物質(or 原料物質)
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第2種指定物質のうち毒性物質(又は原料物質)に該当します。製造予定数量の届出、製造及び輸出入実績数量の届出等について規制されています。
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特定できず
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特定物質又は指定物質に該当しないか又は包括的な名称(例;○○化合物、△△の塩類、複数の異性体を持つ物質)で指定されているために対象物質であるか否かを特定できないことを示しています。
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政令番号
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政令により定められた個々の物質に対し付与された番号です。
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政令名称
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政令により定められた物質の名称です。
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該当物質名称
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政令で定められた物質に該当する個別物質例として、化学兵器禁止条約の附属書において記載されている個々の物質名称です。対応する個別物質がない場合には、「−」が表示されます。
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オゾン層保護法
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「オゾン層の保護のためのウイーン条約(Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)」(1985年採択)及び「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(1987年採択)で定められた締結国の義務を履行するため、我が国においては「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)が1988年に制定されました。この法律では、オゾン層を破壊する物質(特定物質)について、製造・輸入に関する規制等が定められています。本システムでは、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令で定められた特定物質についての情報を公開しています。
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政令番号
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政令により定められた個々の物質に付与された番号です。特定物質に該当しないか、又は、包括的な名称(例;○ ○化合物、△△の塩類、複数の異性体を持つ物質)で指定されているために対象物質であるか否かを特定できない場合は、「特定できず」と表示されます。
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オゾン破壊係数
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政令により個々の物質に対して定められている数値です。オゾン層への影響の大きさを表す指標のひとつで、 CFC-11の1kgあたりの総オゾン破壊量を1としたときの、各化合物1kgあたりの総オゾン破壊量を表しています。
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政令名称
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政令により定められた物質の名称です。
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大気汚染防止法
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大気汚染防止法は、大気環境を保全するために1968年に制定されました。工場等から排出される大気汚染物質について、排出施設の種類や規模によって、物質の種類ごとに排出基準が定められています。本システムでは、法律、大気汚染防止法施行令(以下「政令」とする。)及び中央環境審議会答申(平成8年)により次のように定められている物質の情報を公開しています。
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分類
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以下のいずれかが表示されます。
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ばい煙
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環境省令により、ばい煙発生施設ごとに排出基準等が定められています。都道府県ごとに、さらに厳しい上乗せ排出基準が定められる場合もあります。
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有害物質
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ばい煙のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定められています。環境省令により、ばい煙発生施設ごとに排出基準等が定められています。都道府県ごとに、さらに厳しい上乗せ排出基準が定められる場合もあります。
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自動車排出ガス
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自動車の運行に伴い発生し、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定められています。環境大臣により、運行中の排出物中の許容限度が定められています。
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特定物質
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化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定められており、これらの発生施設は事故時の応急措置等が課せられています。
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指定物質
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有害大気汚染物質のうち、早急に排出抑制を行うべき物質として、政令で定められており、物質及び施設の種類ごとに排出抑制に関する基準が定められています。
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有害大気汚染物質(/優先取組)
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国によるリスク評価、地方公共団体による汚染状況把握、事業者による排出状況把握と排出抑制が必要な物質として中央環境審議会答申(平成8年)によりリストアップされた物質です。そのうち、特に優先的に対策に取り組むべき物質として優先取組物質があげられています。
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VOCの除外物質
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2004年の改正では、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの原因の一つであるVOC(Volatile Organic Compounds;揮発性有機化合物)の排出抑制が導入され、排出量の多い施設を規制対象とし、都道府県知事へのVOC排出施設の届出義務、排出基準の遵守が課せられています。VOCの除外物質とは、浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因物質とならない物質をいい、政令で8物質が定められています。
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特定粉じん
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粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定められており、特定粉じん発生施設設置前の都道府県知事への届出義務や特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準(敷地境界基準)の遵守義務等が定められています。また、特定粉じん排出作業(吹付け石綿等が使用されている建築物を解体・改造・補修する作業のうち、排出・飛散する石綿が大気汚染の原因となる作業として政令で定められている作業)を伴う建設工事施工前の都道府県知事への届出義務や特定粉じん排出作業に係る規制基準(作業基準)の遵守義務等が定められています。
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特定できず
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上記の大気汚染防止法によって分類された物質に該当しないか又は包括的な名称(例;○○化合物、△△の塩類、複数の異性体を持つ物質)で指定されているために対象物質であるか否かを特定できないことを示しています。
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政令番号
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政令(又は、法や答申)により定められた個々の物質に付与された番号です。
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政令名称
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政令(又は、法や答申)により定められた物質の名称です。
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水質汚濁防止法
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水質汚濁防止法は、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を目的に1970年に制定されました。工場等から公共用水域に排出される排出水について、排出基準や水質汚染状況を示す項目等が定められています。本システムでは、水質汚濁防止法施行令(以下「政令」とする。)により定められている有害物質の情報を公開しています。
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政令番号
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政令第2条により定められた個々の物質に付与された番号です。
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排水基準
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法第3条で定義された「排水基準」として、「排水基準を定める省令」第1条により有害物質ごとに定められた許容限度です。政令で定められた特定施設を設置する工場等から公共用水域に排出される排水に適用される値です。
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政令名称
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政令第2条により定められた物質の名称です。
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土壌汚染対策法
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土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としたものです。「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものとされています。
また、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査や汚染の除去等の措置が必要となる場合などが定められています。 なお、土壌汚染対策法施行規則では、汚染の状況を判断するための特定有害物質の溶出量基準及び含有量基準が定められています。
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分類
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特定有害物質の性状から施行規則で3つの分類が定められています。
第1種特定有害物質:揮発性有機化合物
第2種特定有害物質:重金属等
第3種特定有害物質:農薬等/農薬及びPCB
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政令番号
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政令第1条により定められた個々の特定有害物質に付与された番号です。
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政令名称
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政令第1条により定められた特定有害物質の名称です。
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溶出量基準
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地下水等経由の摂取リスクの観点から定められた基準で、施行規則により設定されています。
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含有量基準
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直接摂取リスクの観点から施行規則により定められた基準で、施行規則により設定されています。
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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律は、有害物質を含有する家庭用品について、保健衛生上の見地から有害物質の含有量等に関し必要な規制を行なうことにより、国民の健康の保護に資することを目的として1973年に制定されました。本システムでは、家庭用品に含有される物質のうち、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の物質を定める政令(以下「政令」とする。)により定められている有害物質の情報を公開しています。
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政令番号
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政令により定められた個々の物質に付与された番号です。
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政令名称
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政令により定められた物質の名称です。
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家庭用品
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法2条1項で定義された主として一般消費者の生活の用に供される製品で、保健衛生上の見地から指定された家庭用品です。
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基準
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法第2条第1項に規定された家庭用品について、法第4条第1項で有害物質の含有量、溶出量又は発散量及び同条第2項で容器又は被包に関する必要な基準が有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則第一条及び第二条で定められています。基準の表記について、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則第一条及び第二条で定められた基準は試験方法、試験機器及び試験条件等も含む膨大な量であることから、基準欄には当該条項を照会する表示としています。
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特定できず
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法第2条第2項には該当しないか又は包括的な名称(例;○○化合物、△△の塩類、複数の異性体を持つ物質)で指定されているために対象物質であるか否かを特定できないことを示しています。
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III. 各国インベントリ、規制等情報
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国連番号・分類
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危険物の安全輸送を確保するための輸送要件の国際調和を図ることを目的として、ECOSOC(The Economic and Social Council of the United Nations;国連経済社会理事会)の下部組織であるUNCOETDG(The United Nations Committee of Experts on the Transport Dangerous Goods;国連危険物輸送専門家委員会)が「危険物輸送に関する勧告」 (
UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods・Model Regulations
)を作成しました。この勧告は、陸・海・空のすべての輸送モードにおける 危険物輸送規則の基となっており、IMO(International Maritime Organization;国際海事機関)のIMDG Code(International Maritime Dangerous Goods Code;国際海上危険物規定)、ICAO(International Civil Aviation Organization;国際民間航空機機関)のICAO TI(ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air; ICAO航空危険物輸送技術指針)、我が国の船舶安全法、航空法などに広く受け入れられ適用されています。本システムでは、国連勧告の危険物リスト(危険物の輸送において使用すべき品名・国連番号、輸送物に表示すべきラベルに対応する危険物クラス、輸送用容器に関する要件等がまとめられた輸送上危険とされる物質又は物品に関するリスト)に掲載された危険物の品名、国連番号、国連分類に関する情報を公開しています。
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Name and Description
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危険物の品名とその性状等です。品名は主に大文字で、性状等が品名の後に小文字で表現されます。ご使用になった検索キーワードから危険物リストに記載された物質等を特定できない場合には、「特定できず」が表示されます。なお、N.O.S.はNot Otherwise Specified(その他)の略語です。
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UN No.
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危険物リストの物質又は物品ごとに付与された4桁の数字(国連番号)です。国連番号は原則として危険物の制定順の通し番号であって、番号自体に特別な意味はありませんが、番号がある物質は危険有害性があるとの判断を行うことができます。国連番号を特定できない場合には「−」が表示されます。
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Class or division
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国連勧告では、危険物を以下に示すような9種のクラス(Class)に分類し、必要に応じてクラスの中に区分(Division)を設けています。これを国連分類といいます。国連分類を特定できない場合には「−」が表示されます。
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クラス1
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火薬類
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区分1.1
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一斉爆発の危険性を有する物質及び物品
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区分1.2
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一斉爆発の危険性のないが、飛散危険性を有する物質及び物品
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区分1.3
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一斉爆発の危険性はないが、火災の危険性及び小規模な爆発性もしくは小規模な飛散危険性のいずれか又は両方の危険性を有する物質及び物品
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区分1.4
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重大な危険性を示さない物質及び物品
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区分1.5
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一斉爆発の危険性を有するが、極めて鈍感な物品
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区分1.6
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一斉爆発の危険性を有せず、極めて鈍感な物品
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クラス2
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ガス類
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区分2.1
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引火性ガス
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区分2.2
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非引火性、非毒性ガス
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区分2.3
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毒性ガス
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クラス3
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引火性液体
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クラス4
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可燃性固体、自然発火性物質、水反応可燃性物質
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区分4.1
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可燃性固体、自己反応性物質
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区分4.2
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自然発火性物質
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区分4.3
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水反応可燃性物質(水と接して引火性ガスを発生する物質)
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クラス5
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酸化性物質及び有機化酸化物
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区分5.1
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酸化性物質
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区分5.2
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有機過酸化物
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クラス6
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毒物及び感染性物質
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区分6.1
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毒物
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区分6.2
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感染性物質
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クラス7
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放射性物質
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クラス8
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腐食性物質
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クラス9
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その他の危険な物質及び物品
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欧州商業用既存化学物質名簿(EINECS)
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「既存化学物質のリスクの評価及び管理に関する理事会指令」(93/793/EEC、1993年採択)により、1971年1月1日から1981年9月18日の間EU域内で流通(上市)していた100,204の化学物質をリスト化したもので、このリストに掲載されている物質はEU域内における「既存化学物質」と定義されました。それ以降に上市された物質は新規化学物質と呼ばれます。個々の物質(又は物質群)に EINECS(European INventory of Existing Commercial Substances)番号、IUPAC名称及びCAS番号が付与されています。
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EINECS番号
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EINECSで付与された番号です。EINECSに掲載がない場合には、「該当せず」と表示されます。
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EINECS名称
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EINECSに記載されている名称(原則的に、IUPAC名称)です。
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米国有害物質規制法(TSCA)
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既存化学物質名簿
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TSCA(Toxic Substances Control Act;有害物質規制法)に基づき、米国EPA(環境保護庁)は、米国内で製造(輸入)又は加工されている化学物質のリストを作成しています。このリストに掲載されていない化学物質は「新規化学物質」としてみなされ、製造前届出(PMN;Pre Manufacture Notice)規制の対象となります。このリストは、半年ごとに更新が行われています。本システムでは、2012年1月公表のリスト(製造業者等により秘密であると主張される部分が除かれたもの)に掲載されている化学物質についての情報を公開しています。
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重要新規利用規則(SNUR)
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SNUR(Significant New Use Rule;重要新規利用規則)とは、TSCA5条(a)項(2)号に基づき公布される規則をいい、米国EPA(環境保護庁)が、特定の化学物質についてリスク評価を行った結果、その物質に関するリスクを正当に評価する十分な情報がなく、かつ、人や環境に不当なリスクをもたらす恐れがある又は相当な量の環境への放出もしくは曝露の恐れがある、と判断した化学物質の製造、輸入等を制限・禁止する規則をいいます。新規化学物質のSNURには、TSCA5条(e) 項の同意指令による制限の効果をPMNの提出者以外の第三者にも及ぼすために公布される5(e)SNURや、PMNに記載された以外の活動が、人や環境に悪影響を及ぼす恐れがあると米国EPAが判断した場合に公布されるNon-5(e)SNURがあります。既存化学物質についてもSNURが公布されることがあります。SNUR要件を満たさない利用を意図する場合には、SNUN(Significant New Use Notification;重要新規利用届出)の提出が必要です。
CFR(Code of Federal Regulations;米国連邦規則集)の40 CFR part 721 Subpart Eには、対象物質ごとにSNURが収載されていますが、企業秘密保護のため物質名称が総称名称で表示され、特定できないものが多く見られます。
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有害な化学物質および混合物の規制(TSCA 6条)
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人又は環境に不当なリスクをもたらす又はもたらすおそれがあると結論づけるに足る正当な根拠がある場合には、EPAはTSCA6条の規定に基づいて、化学物質の製造、加工、流通、利用又は廃棄を禁止等規制する規則を出すことができます。不当なリスクというのは、活動に関連するリスクがその活動に関連する利益を越えることとなる場合です。PCB(40 CFR 761)、アスベスト(40 CFR 763)を含め、4つの化学物質が禁止されています。TSCA6条の規定に基づき規則を公表する場合には、EPAは代替物の利用可能性を考慮し、最も負担の少ない要件を用い、そのリスクが他の官庁又は法律で解決できないという結論を下す必要があります。本システムではTSCA既存化学物質名簿に掲載された化学物質のうちTSCA6条の対象となる化学物質についての情報を公開しています。
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(注)本システムのSNUR対象物質情報及び6条有害物質情報は、米政府印刷局の
e-CFR(The Electronic Code of Federal Regulations)
の収載情報をもとに作成しておりますが、本システムの情報の正確性や信頼性等、あるいは、本システムの情報を利用したことにより生じた損害等については、当機構は一切の責任を負いませんので、ご了承下さい。
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TSCA名称
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SCAの既存物質名簿に記載されている名称(原則的に、CAS名称)です。名簿への登録がない場合には、「該当せず」と表示されます。
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SNUR名称
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40 CFR part 721 Subpart Eに記載されている規制対象となる化学物質の名称です。記載がない場合は、「該当せず」と表示されます。規制対象となる化学物質の名称が総称名称表示の場合には、化学物質名称の末尾に(generic)の表示が付されます。
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40 CFR part 721 Subpart E
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40 CFR part 721 Subpart Eに収載されているSNURのSection番号です。SNURの収載がない場合には「−」と表示されます。
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TSCA 6条
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TSCA 6条による規制対象物質である場合には、対応するCFR番号が表示されます。規制対象物質でない場合又は包括的な名称で指定されているために規制対象物質か否かを特定できない場合には、「−」と表示されます。
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Decree No. 108/2008/ND-CP Detailing and Guiding the Implementation of a Number of Articles of the Chemical Law(ベトナム)
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ベトナム共和国の化学物質一般に対する法令としては、化学品法(No.06/2007/QH12)があり、その詳細を定める下位法としてDecree No. 108/2008/ND-CP、Circular No. 28/2010/TT-BCTがあります。
化学品法は、1992年のアジェンダ21第19章(有害化学品物質の環境上適切な管理)に対応するため、2007年に制定されました。また、下位法令であるDecree No. 108/2008/ND-CPは化学品法を施行するための細則、手引きを規定しており、付属書に物質のリストを掲載しています。
本システムではDecree No. 108/2008/ND-CPのリストを公開しています。
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カテゴリ
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以下のいずれかが表示されます。
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| カテゴリ
| 定義
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生産・商売に条件のある化学物質 (Chemicals subject to conditional production or trading)
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生産や輸出入において厳格な技術要件に従わなければならない有害化学物質 【第14(1)条 化学品法】
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生産・商売に制約のある物質 (Chemicals restricted from trading)
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国防、治安、人健康、財産、環境に危険を及ぼさないようにするため、生産や取引の規模等とともに安全技術についても、特別なコントロールに従わなければならない有害化学物質 【第15条 化学品法】
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禁止化学物質 (Banned chemicals)
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非常に有害で、リストに収載された化学物質 【第19(1)条 化学品法】
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事故防止・対応計画を要する化学物質 (Chemicals which require elaboration of chemical prevention and response plans and maintenance of safety distances)
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化学物質の危険性及び生産、経営、使用の規模に基づき、事故防止・対応計画を作成しなければいけない化学品
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申告を要する化学物質 (Chemicals subject to compulsory declaration)
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化学物質を輸入する組織や個人が工商部などに情報を申告しなければならない化学物質
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物質名称
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Decree No. 108/2008/ND-CPで示された物質の名称です。
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OECD/高生産量化学物質(HPV chemicals)点検計画
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HPV(High Production Volume)chemicalsとは、OECD加盟国において、1カ国でも年間の製造量が1,000トンを超える場合、その物質を高生産量物質として点検事業の候補名簿に掲載しているものであり、最新の名簿は2007年にリストアップされました。これらの物質のハザードデータ・暴露データを収集し、初期評価を行うプログラムがOECD加盟各国により実施されています。
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リスト記載名称
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OECD Existing Chemicals Database において確認された名称です。
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SIAR
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初期評価を行ったデータセットをSIDS(Screening Information Data Set)といい、その評価レポートをSIAR(SIDS Initial Assessment Report)といいます。また、これら初期評価の検討を行う会合をSIAM(SIDS Initial Assessment Meeting)といい、SIAMにおいて評価結果に合意の得られた化学物質のSIARについては、公式の出版物として一般に利用できるものがUNEP(United Nations Environment Programme;国連環境計画)のWEBサイトに、最終草案として公表されているものがOECDのWEBサイトに各々掲載されています。高生産量化学物質点検計画とEU(European Union;欧州連合)の既存化学物質規則(93/793/EEC)の双方で評価の対象となっている化学物質に関するSIARについては、ECB (European Chemical Bureau;欧州化学品局)のWEBサイトで公表されたリスク評価書が利用できます。
本システムでは、UNEPとECBのWEBサイトにリンクしていますが、両方で公表されているものについては、UNEPを優先しています。UNEP等のWEBサイトにSIAR等が公表されていない場合には、「−」が表示されます。
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SIAP日本語訳
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SIARの抄録をSIAP(SIDS Initial Assessment Profile)といい、最終草案として公表されているものがOECDのWEBサイトに掲載されています。
日本化学物質安全・情報センターでは、WEBサイトにこれらのSIAPの日本語訳を順次掲載しており、本システムで、「日本化学物質安全・情報センターのサイトへ」をクリックするとその日本語訳にリンクします。
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ICCA/高生産量既存化学物質(HPV chemicals)点検計画
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1998年から開始されているICCA(International Council of Chemical Association;国際化学工業協会協議会)HPV イニシアティブは、主に北米、欧州、日本の化学企業による自主的な点検活動であり、高生産量既存化学物質に関する国際整合性の取れたデータ、初期有害性評価書の収集・整備を行い、世界各地域で行われているアセスメント活動、企業による自主管理活動等のための科学的根拠を提供しています。特にOECD-HPV点検プログラムにおける点検作業の加速化には、多大な貢献をしており、今後も産業界による持続的な活動が不可欠なものとなっています。ICCA HPV イニシアティブの対象物質は、北米、欧州、日本のうち2つ以上の地域でHPVとされている物質、或いはOECD-HPV点検プログラムよる調査に値するような十分関心のある物質から構成されています。
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リスト記載名称
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ICCA Working List(2005年10月時点)に記載されている名称です。
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POPs(ストックホルム)条約
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POPs(Persistent Organic Pollutants;残留性有機汚染物質)とは、難分解性、生物蓄積性、長距離移動性及び毒性を有する物質です。POPsの環境放出の低減、廃絶等に取り組むために、国際的な枠組みとして、2001年5月22日に「POPs条約(=Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants:残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)」が採択され、2004年5月17日に発効しました。また、2010年8月26日には対象物質の追加が発効しました。
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分類
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以下のいずれかが表示されます。1つの物質が、複数の分類に該当する場合もあります。
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A
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Annex Aで記載されている物質で、各締結国は生産・使用・輸出入の廃絶の措置を講じる必要等があります(除外規定あり。)。
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B
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Annex Bで記載されている物質で、各締結国は生産・使用・輸出入を制限(マラリア対策のみ許可)する必要等があります。
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C
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Annex Cで記載されている物質で、各締結国は非意図的生成物の放出の低減及び廃絶のための措置を講じる必要等があります。
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該当せず
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ご使用になった検索キーワードでは、上記の条文記載物質には該当しません。
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条文記載名称
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条文に記載されている物質名称です。
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PIC(ロッテルダム)条約
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PIC(Prior Informed Consent;事前のかつ情報に基づく同意)手続とは、有害な化学物質等の輸入の可否について事前に各国の意思を確認し、その情報を各国間で共有した上で、当該化学物質等の輸出については輸入国側の意思を尊重して対応するとともに、各国が自国内で独自に禁止又は厳しく制限している化学物質等を輸出する際には、相手国に対してその旨を通報し、注意喚起することを内容とする制度をいい、有害な化学物質及び駆除剤が、これらの物質の有害性等に関する情報が乏しい国(特に発展途上国)へ輸出され、人の健康と環境に悪影響が及ぶことを防止することを目的としています。
従来、この制度は、UNEP(United Nations Environment Programme;国連環境計画)の「国際貿易の対象となる化学物質についての情報の交換に関するUNEPの改正されたロンドンガイドライン」とFAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations;国連食糧農業機関)の「駆除剤の流通及び使用に関するFAOの国際的な行動規範」において、制度参加国による自主的な取組として実施されてきましたが、1992年の国連環境開発会議において採択されたアジェンダ21の第19章にPIC手続に関する法的拘束力のある文章の作成について検討すべきことが盛り込まれたことを契機として、国際交渉が積み重ねられた結果、1998年にロッテルダムで開催された外交会議において、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」として採択されました。この条約は2004年2 月24に発効し、我が国については、2004年9月13日から効力が生じています。我が国ではロッテルダム条約の内容を担保するために、同条約の附属書V に掲げられた化学物質に加えて、農薬取締法、毒物及び劇物取締法、薬事法、労働安全衛生法及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に定められた駆除剤及び化学物質を輸出貿易管理令に基づく輸出承認申請の対象としております。本システムでは、PIC手続の対象となる同条約の附属書Vに掲げる化学物質に関する情報を掲載しています。
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カテゴリー
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附属書Vに掲げる化学物質に関する条約上の用途分類をいい、以下のいずれかが表示されます。
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Pesticide
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駆除剤
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Severely hazardous
pesticide formulation
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著しく有害な駆除用製剤
駆除剤として使用するために調製された化学物質であって、その使用の条件の下で、一回又は二回以上の曝露の後、短期間に観察され得る著しい影響を健康又は環境に及ぼすもの
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Industrial
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工業用化学物質
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該当せず
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ご使用になった検索キーワードでは、上記の条約記載物質には該当しません。
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条約記載名称
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付属書Vに記載されている物質名称です。
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IV. 暴露情報
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製造・輸入量−化審法監視化学物質届出結果
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化審法(第1種監視化学物質は第5条の3第2項、第2種監視化学物質は第23条第2項、第3種監視化学物質は第25条の2第2項)に基づき公表された監視化学物質の製造量及び輸入量の届出結果です。監視化学物質の製造・輸入量は毎年公表されており、 本システムでは、過去3年間の公表されたデータのみを表示しています。監視化学物質に該当しない場合には、 「通し番号」の項目に「該当なし」と表示されます。監視化学物質に該当するが、 データが公表されていない場合(届け出られた製造・輸入量の合計値が省令に定める数量 (第1種監視化学物質は1トン、第2種及び第3種監視化学物質は100トン)に満たない場合)は、 各年度の製造・輸入量は表示されません。
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製造・輸入量−経済産業省実態調査結果
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化学物質管理政策を進めるための基礎情報として経済産業省が原則3年に一度実施している 「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」の結果です。化審法における既存化学物質及び 化審法第4条第4項の規定に基づき公示された新規化学物質を対象とし、製造(出荷)及び 輸入数量の年間実績等について調査が実施されます。公表の対象は1化学物質当たり3企業以上の 製造輸入実績のあった化学物質とされています。
本システムでは、平成19年度実績調査の確報値(平成21年12月18日公表・平成22年1月25日訂正)データを表示(官報公示整理番号ごとに集計した 製造(出荷)・輸入量の合計を10のべき乗で表示)しています。また、該当する物質のデータが 公表されていない場合には、「官報公示整理番号」の項目に「該当なし」が表示されます。
なお、平成19年度実績調査結果は官報公示整理番号に対する製造・輸入量を公表しています。一つの官報公示整理番号 に複数のCAS番号が包含されている化学物質については、包含される全てのCAS番号の化学物質に当該官報公示整理番号に対応した製造・輸入量が表示されていますのでご注意ください。
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PRTR−排出・移動量(2010年度把握分まで)
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化学物質排出把握管理促進法のPRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度により事業者から届出された対象化学物質の排出量及び移動量等については、国が集計を行い公表しています。本システムでは、 最新年度の公表データをもとに、政令番号ごと集計した排出量について、届出排出量*1、推計排出量*2、移動量*3及び合計排出量*4を表示しています。届出がなく、かつ届出外排出量の推計値が得られなかった物質については、データは公表されていません。該当する物質のデータが公表されていない場合又は化学物質排出把握管理促進法の対象物質でない場合には、「種別−政令番号」の項目に「該当なし」が表示されます。単位はkg/年(ダイオキシン類のみmg・TEQ/年)です。詳細データにつきましては、当センターホームページの
「化学物質排出把握管理促進法/PRTR制度」
をご覧ください。
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*1 届出排出量
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届出対象業種の事業所から届出された排出量の合計(集計値)。
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*2 推計排出量
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届出対象業種以外の事業所や家庭、自動車等からの届出対象外の排出量の合計(推計値)。
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*3 移動量
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当該事業所からの下水道へ移動される化学物質及び当該事業所外へ廃棄物として移動される化学物質の量。
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*4 合計排出量
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届出排出量と推計排出量の合計。
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環境省環境調査結果
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環境省が実施している化学物質環境汚染実態調査の結果です。この調査は、全国に調査地点を設定し、水質、底質、魚類、大気等を対象として行われており、その結果は「化学物質と環境」(環境省環境保健部環境安全課編)により毎年公表されています。本システムでは、各媒体ごとに、最新年度の調査結果を 表示しています。
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公表物質名称
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調査対象となった物質の公表名称を表します。
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年度
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調査が実施された最新の年度を表します。該当する物質が公表されていない場合には「−」が表示されます。
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検出数/検体数
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調査を行った全検体数に対する、当該物質が検出された検体数を表します。
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検出地点/調査地点
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調査を行った全調査地点数に対する、当該物質が検出された調査地点の数を表します。
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検出範囲
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最小検出値から最大検出値までの範囲を表します。
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検出限界
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実施された検出法において、当該物質の存在の有無を判定することのできる最低限濃度を表します。
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備考
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参考となる情報を表します。
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用途情報
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化学物質は生活に関するあらゆる場面及び多種多様な産業分野で使用されており、化学物質のリスク管理を適切に行っていく上で、化学物質がどのように使用されているかの用途情報を把握することは重要です。
本システムでは、化学物質の用途情報を出典又は情報源毎に記載しています。なお、農薬に関して、農薬取締法において過去に農薬としての登録がされていたが登録の更新がなされていないものは失効農薬として、その旨を括弧内に記載しています。
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用途
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情報収集を行った化学物質の用途について記載していますが、それらの化学物質の用途については記載されていない他の用途もあり得ます。
なお、用途の記載順は、必ずしも化学物質の使用量等の順となっていません。また、出典又は情報源の情報に一部修正を加えている場合があります。
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出典
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用途情報の引用元を表記しています。引用元については以下のとおりです。
・化学工業日報社:株式会社化学工業日報社 新化学インデックス2008年版、15107の化学商品
・SRI:Stanford Research Institute CHEMICAL ECONOMICS HANDBOOK
・NITE初期リスク評価書:NITEが関係機関と協力して作成した初期リスク評価書
・NITE調査:国の公開情報、工業団体及び企業のWEBサイト、ハンドブック等をNITEが独自調査したもの
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備考
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用途情報について参考となる情報を記載しています。
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V. 海外PRTR情報
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アメリカ TRI
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アメリカはPRTR を世界で最初に制度化した国です。Toxics Release Inventory (TRI)と呼ばれるこの制度は、1986 年に制定された「緊急対処計画及び地域住民の知る権利法」に基づき、1987 年に施行され、1989 年に初めてデータが公表されました。本法令により対象事業所は、大気・水・土壌への対象物質の排出及び移動を環境保護庁(Environmental Protection Agency)に毎年7 月1 日までに報告することが定められています。対象物質は666 物質(但し、3 物質については現在対象から一時外されているため、実質は合計663 物質)、その内16 物質と4化合物は、それらの残留性、生態蓄積性、有毒性を考慮してPBT(Persistent, Bioaccumulative, and Toxic)物質に指定されています。集計データはウェブ上で公表されています。事業所別データも公表されています。データベースには、2007 年度の報告対象物質リストが掲載されています。
<参照URL>
TRI のページ:
http://www.epa.gov/tri/
ガイダンスドキュメント等:
http://www.epa.gov/tri/report/index.htm
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公表物質名称
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TRIに掲載された物質名称です。
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対象範囲(重量含有率(%))
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事業者が、取扱量しきい値を超えるかを判断したり、排出量・廃棄物処理上の計算をする上で、混合物及び製品に含まれる非PBT化学物質の含有量が、対象範囲未満の場合には、報告のための算定対象に含まなくても良いとされています。PBT化学物質については、Reporting Threshold(報告しきい値)が表示されます。
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カナダ NPRI
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カナダのNational Pollutant Release Inventory(NPRI)制度は1988 年に施行されたCanadian Environmental Protection Act (1999年に改正)に基づき、1992年に構築、1993年より実施されました。対象として大気汚染物質、多環芳香族化合物等を加わり、物質数は年々増加し、2007年度報告対象物質数は351種類です。これらの物質を5つのグループに分け、グループ別或いは物質別に報告しきい値を設定しています。対象となる事業所は対象物質の大気・水・土壌への排出及び移動を毎年6月1日までに報告することが義務付けられています。環境庁により集計されたデータはウェブ上で公表されています。非点源からの大気への排出データに関しては、NPRIには含まれないものの、環境庁が独自に集計し、大気汚染物質排出目録において公表しています。データベースには、2007年度の報告対象物質リストが掲載されています。
<参照URL>
NPRI のページ:
http://www.ec.gc.ca/pdb/npri/npri_gdocs_e.cfm
ガイダンスドキュメント等:
http://www.ec.gc.ca/pdb/npri/npri_publication_e.cfm
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公表物質名称
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NPRIに掲載された物質名称です。
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Threshold
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報告対象期間において、報告が必要となる製造、加工又はその他の方法で使用された対象物質の重量しきい値を表示します。
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対象範囲(重量含有率(%))
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報告対象期間において、報告が必要となる製造、加工又はその他の方法で使用された対象物質の重量含有率(%)の範囲を表示します。Part NumberごとにThreshold Typeが異なります。詳細については、参照URLのWebページをご参照ください。
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イギリス PI
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イギリスのPRTR 制度は1990 年に制定された環境保護法に基づきChemical Release Inventory(CRI)の名称で開始されました。現在はPollution Inventory(PI)として実施されています。対象事業所は、毎年2 月までに環境庁(Environment Agency)へ報告することが義務付けられています。2006 年の排出データより、報告内容に土壌への排出が加わり、これにより対象事業所は対象物質の大気・土壌・水への排出及び移動を報告することとなりました。また、同時期に報告しきい値も見直されました。対象の215 物質は、排出先(大気、土壌、水)及び移動先(下水)毎のリストにまとめられ、それぞれのリストに報告しきい値が記載されています。集計データはウェブ上に公表されており、Operator Pollution and Risk Appraisal (OPRA) という環境庁独自のリスクと管理評価システムによるスコアも見ることができます。データベースには、2006 年度以降の報告対象物質リストが掲載されています。
<参照URL>
PI のページ:
http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/pollution/32254.aspx
物質リスト:
http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Business/pi_schedule_2006_2008_1167663.pdf
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公表物質名称
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PIに掲載された物質名称です。
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備考
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参考となる情報を表示します。
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Release to (Transfer in)
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化学物質の排出(移動)媒体を表示します。
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Reporting threshold in kg
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報告しきい値(kg)を表示します。対象物質の年間総排出/移動量が規定する報告しきい値を超える場合、年間総排出/移動量の報告が必要となります。
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オーストラリア NPI
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オーストラリアのNational Pollutant Inventory (NPI)制度は1998 年に「国家環境保護対策」(National Environmental Protection Measure) に基づき1998 年度排出データより実施され、2000 年に始めて公表されました。対象事業所は対象物質の大気・水・土壌への排出及び移動を担当州・準州環境局に報告することが義務付けられています。報告対象期間は会計年度(当年7 月1 日から翌年6 月30 日)と暦年の2 種類があります。2007 年度からは対象物質が3 つ増え、合計93 物質となりました。集計データはウェブ上で公表され、大気域及び集水域における非点源からの推計データも含まれます。但し、これらの推計データは毎年ではなく、3 年〜5 年毎に更新されます。今後、温室効果ガス専用の報告制度が構築されるまでの暫定措置として、2008 年度より温室効果ガスもNPI の対象物質とすることが決定しました。データベースには、2007 年度の報告対象物質リストが掲載されています。
<参照URL>
NPI のページ:
http://www.npi.gov.au/
ガイダンスドキュメント等:
http://www.npi.gov.au/handbooks/guidetoreporting.html
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公表物質名称
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NPIに掲載された物質名称です。
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Threshold
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報告しきい値を表示します。Threshold categoryごとに報告しきい値に対する細かな条件が設定されています。詳細については、参照URLのWebページをご参照ください。
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EU-PRTR
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European Pollutant Emission Register (EPER) は2000 年7月に採択されたEU決定(2000/479/EC)に基づいて、ヨーロッパ全域に渡る汚染物質排出調査として開始されました。2001 年の排出データが2003 年に各国より報告され、集計データは2004 年に公表されました。2007 年の排出データより、EPER はEuropean Pollutant Release and Transfer Register(E-PRTR)に移行します。この移行は2006 年1 月に採択された欧州議会・理事会規則(No166/2006)に基づくものであり、新制度は1998 年UNECE で採択されたオーフス条約のPRTR議定書(2003 年5 月に採択)に沿ったものです。EU において最も強制力のある「規則」に基づいているため、加盟各国はこれに従う義務を負います。EPER の調査対象は大気及び水への排出のみであったのに対し、E-PRTR では土壌への排出及び廃棄物の移動等も調査対象となります。また、EPER は3 年毎の調査だったのに対し、E-PRTR は毎年の調査となります。対象物質数についても、EPER の50 物質からE-PRTR では91 物質に拡大します。2001 年及び2004 年のEPER 集計データはウェブ上で公表されています。2007 年のデータは2009 年に公表予定です。データベースには、2007 年度以降の報告対象物質リストが掲載されています。
<参照URL>
E-PRTR のページ:
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/eper/
ガイダンスドキュメント等:
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/eper/pdf/en_prtr.pdf
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公表物質名称
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PIに掲載された物質名称です。
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Threshold for release
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化学物質の各媒体における報告しきい値を表示します。
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備考
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参考となる情報を表示します。
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韓国 TRI
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韓国のToxic Release Inventory (TRI)制度は、1996 年に改正された有害化学物質管理法に基づき1999 年に施行され、2001 年に初めてデータが公表されました。対象事業者は対象物質について、大気・水・土壌への排出及び移動を毎年報告することが義務付けられています。調査対象業種、物質は徐々に拡大されています。2005 年に対象業種は28 業種から36 業種に、対象物質は240 物質から388 物質に拡大されました。その内16 物質(群)に関しては、報告しきい値を年間取扱量1 トン以上と設定し、他の物質(報告しきい値が年間取扱量10 トン以上)と区別しています。2003 年に初めて非点源からの排出データが推計されました。非点源からの排出データは数年毎の更新のため、2 回目の調査は2008 年に実施されます。集計データは、物質別、地域別、業種別等に整理され一般に公表されています。個別事業所のデータに関しては2008 年から公表が予定されています。データベースには、2007年度の報告対象物質リストが掲載されています。
<参照URL>
TRI のページ:
http://tri.nier.go.kr/
規定、物質リスト等:
http://tri.nier.go.kr/triopen/default.jsp?sort=8&sub_sort=1
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公表物質名称
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TRIに掲載された物質名称です。
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グループ
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製造・使用量1トン/年以上の排出量調査対象化学物質の場合は「T」、製造・使用量10トン/年以上の排出量調査対象化学物質の場合は「U」を表示します。
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対象範囲(重量含有率(%))
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報告対象となる製品、添加剤、廃棄物等における排出量調査対象化学物質の重量含有率の範囲を表示します。
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オランダ
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オランダのPRTR 制度は1974 年に、行政の環境保護政策立案の後押しをする目的で開始された。当時から現在に至るまでPRTR 制度の根拠となる特定の法令はありません。住宅・国土計画・環境省(Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment)及び運輸・水利省(Ministry of Transport, Public Works and Water Management)の代行として、政府系環境研究所、Environment Assessment Agency (MNP)が、Statistics Netherlands 等各種団体・研究所と協力し、制度の調整をしています。排出データはAnnual Environmental Report(AER)として、操業許可を得ている事業所から報告されます。その他の排出源については、MNP 及び協力団体・研究所の専門家により構成された5 つのタスク・フォースによりデータが収集・集計されます。非点源排出データも専門家により推計されます。全ての情報は一つのデータベースにまとめられ、ウェブで公表されています。
<参照URL>
オランダPRTR のページ:
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/content/explanation.en.aspx
物質リスト:
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/selectie/criteria.aspx
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公表物質名称
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リストに掲載された物質名称です。
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VI. 各国有害性評価情報
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GHS関係各省による分類結果
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日本国内における化学品の分類および表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals;GHS)の実施のため、GHS関係省庁連絡会議や関係各省がそれぞれ実施したGHS分類事業にて公表された分類結果です(
関係省庁連絡会議及び各省庁の事業詳細はこちらをご覧下さい
)。
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物質番号
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GHS分類事業の実施者が物質に付与したID番号です。
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分類実施者・実施年度
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分類実施者および実施年度が表示されます。
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分類結果
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「html」をクリックすると、NITEのWEBサイトで公表されているGHS分類結果のページにリンクします。
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公表名称
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各省の事業にて公表されている物質名称です。
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化学物質安全性(ハザード)評価シート
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化学物質安全性(ハザード)評価シートは、経済産業省の委託により、平成8年度から平成13年度まで(財)化学物質評価研究機構が主体となって文献調査等による化学物質安全性情報を基に原案を作成し、化学品審議会(現 化学物質審議会)化学物質総合安全評価管理分科会の審議を経て公表された化学物質の評価文書です。個々の物質(金属については該当金属化合物群)ごとに有害性情報等がまとめられています。
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評価シート番号
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該当する物質の評価シート公表されている場合は、評価シート番号が表示されます。ハイフンの前の数字は、審議会において了承された年度(西暦)を表しています。該当する評価シートが作成されていない場合には、「該当せず」が表示されます。
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公表・更新年月
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評価シートが公表された年月です。更新がされているシートに関しては、最新の更新日が表示されます。
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詳細情報
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「評価シート(PDF)」をクリックすると、評価シートをPDF形式でご覧いただくことができます。
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評価物質名称
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評価シートのタイトルに記載されている、評価物質の名称です。
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化学物質有害性評価書/初期リスク評価書
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化学物質有害性評価書は、文献調査等から得られた化学物質安全性情報を基に作成され、有識者からなる委員会での審議を経て公表された化学物質の評価文書です。
初期リスク評価書は、化学物質有害性評価書に、PRTR排出量データを用いて推定する環境中濃度などの暴露情報及びリスク評価情報を追加したものです。
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評価書番号
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該当する物質の評価書が公表されている場合は、評価書番号(化学物質有害性評価書及び初期リスク評価書共通の番号)が表示されます。該当する評価書が作成されていない場合にには、「該当せず」が表示されます。
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公表・更新年月
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評価書が公表された年月です。更新がされている評価書に関しては、最新の更新日が表示されます。
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詳細情報
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「有害性評価書(PDF)」又は「初期リスク評価書(PDF)」をクリックすると、各評価書をPDF形式でご覧いただくことができます。また、評価書が公表あるいは更新された年月も併せて表示されます。
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評価物質名称
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化学物質有害性評価書及び初期リスク評価書のタイトルに記載されている物質の名称です。
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有害性評価書のまとめ
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有害性評価書の記載事項から主な試験結果などを抽出して短くまとめたものです。抽出作業はNITEが行い、項目は以下の通りです。但し、有害性評価書に該当項目についての記載が無い場合や、「調査した範囲内では試験報告は得られていない」等データがない旨のみ記載されている場合は項目ごと非表示とされます。
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環境中運命−生分解性
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好気的生分解(化審法)
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化審法に基づく好気的生分解性試験による判定結果
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好気的生分解(その他)
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化審法に基づくもの以外の好気的生分解性試験結果
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嫌気的生分解
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嫌気的生分解性試験結果
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環境中運命−生物濃縮性
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結論、生物濃縮係数(BCF)、オクタノール/水分配係数log kow、の順に表示されます。
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結論
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化審法による判定の場合には判定結果の後に(化審法)と表示
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生物濃縮係数(BCF)
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実測値の場合はカッコ内に生物種を表示
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環境影響
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有害性評価書の「6章 環境中の生物への影響」から主な試験結果を抽出したものです。藻類に対する毒性、無脊椎動物に対する毒性、魚類に対する毒性の測定値のうち主要なものが、それぞれ急性毒性、慢性毒性について表示されます。内容および表示の順序は次の通りです。
期間 NOEC等:数値 単位 (生物種 影響の指標となる事象 その他の特記すべき試験条件)
NOEC : 無影響濃度(=No Observed Effect Concentration)。対照群に比べて、試験対象生物に有意な差が観察されない無作用濃度のうちの最大の試験濃度です。
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健康影響
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有害性評価書の「7章 ヒト健康への影響」から主な試験結果、結論を抽出したものです。試験結果は実験動物等によるものですが、評価書にヒトに関する情報が記載されている場合は「ヒト関連情報あり」と表示されます。内容および表示の順序は以下の通りです。
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急性毒性:LD50等
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数値 単位 動物種 暴露時間(吸入の場合) その他の特記すべき試験条件
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刺激性および腐食性
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程度 動物種 暴露時間 暴露量 その他の特記すべき試験条件
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感作性
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結果 動物種 試験方法 その他の特記すべき試験条件
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反復投与毒性
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結果 動物種 期間 影響の指標となる事象 その他の特記すべき試験条件
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生殖・発生毒性
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項目 結果 動物種 投与方法 影響の指標となる事象 その他の特記すべき試験条件
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遺伝毒性
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結論 試験結果の記載がある場合は「in vitro及び in vivo試験報告あり」又は「in vitro試験報告あり」の2パターンで表示
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発がん性
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結論 動物試験の結果がある場合は陽性、陰性にかかわらず「実験動物に対する発がん性試験報告あり」を表示
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LD50: 半数致死量(=Lethal Dose50)。1回の投与で1群の実験動物の50%を死亡させると予想される単回投与量です。
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環境省化学物質の環境リスク評価
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環境省は、化学物質による環境汚染を通じて人の健康や生態系へ好ましくない影響を与えることを未然に防止するため環境リスク初期評価を実施し、その結果について、中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会の審議を経てとりまとめています。
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評価物質名称
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「化学物質の環境リスク評価」に記載されている物質の名称です。掲載がない場合には「該当せず」と表示されます。
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巻・発行年月
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該当物質が掲載されている「化学物質の環境リスク評価」の巻数および発行年月です。
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評価の種類
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「化学物質の環境リスク評価」において、該当物質が掲載されている項目です。
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各項目名をクリックすると、環境省のWEBサイトで公表されている該当物質の評価内容(PDF)をご覧いただくことができます。
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ATSDR Toxicological Profiles
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米国ATSDR(Agency for Toxic Substances and Disease Registry;有害物質・疾病登録局)は、米国スーパーファンド法の下、有害化学物質による健康影響に関する知識基盤を拡充すること等を目的として、Toxicological Profile(毒性プロファイル)を作成しています。米国EPAが行った調査の結果、有害化学物質により付近で生活又は働いている人々に対して危害を及ぼすおそれがあるため、浄化の必要性があると判断された地域のリストをNPL(National Priorities List;国家優先リスト)地域と言い、NPL地域において頻繁に確認される有害化学物質のランク付けを行い、これを対象物質としています。
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評価情報
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該当する物質の評価情報が、最終ProfileとしてATSDRのWEBサイトで公表されている場合は、「あり」と表示されます。公表されていない場合には、「該当せず」が表示されます。
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詳細情報
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「ATSDRサイトへ」をクリックすると、ATSDRのWEBサイトで公表されている該当物質のProfile(英文)へリンクします。
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Reportタイトル
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Profileに記載されているタイトル(物質名等)です。
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BUA−Report
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BUA(Advisory Committee on Existing Chemicals )は、既存化学物質に関するGDCh(German Chemical Society:ドイツ化学会)諮問委員会として、1982年に設立されました。EUのHPV chemicals(高生産量化学物質)点検計画を補う国家プロジェクトとして、年間の製造量が100〜1,000tの化学物質を対象としたリスク評価が実施されています。
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BUA番号
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該当する物質について、GDChのWEBサイトで評価を実施したことが報告されている場合は、BUA番号が表示されます。公表されていない場合には、「該当せず」が表示されます。
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関係情報
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「BUAサイトへ」をクリックするとGDChのWEBサイトへリンクします。
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BUA評価書タイトル
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評価書に記載されているタイトル(物質名等)です。
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CEPA−PSAP(Priority Substances Assessment Program)
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CEPA(Canadian Environmental Protection Act;カナダ環境保護法)では、人の健康や環境に重篤な危険をもたらす物質であり優先的にリスク評価を行う物質としてPSL(Priority Substances List)が作成されています。これに基づき、 EC(Environment Canada;カナダ環境省)及びHC(Health Canada;カナダ保健省)により、PSAP(Priority Substances Assessment Program;優先化学物質評価計画)が実行されています。PSL1(1989年公表、44物質)の環境及び人健康に関する評価が1994年までに完了し、評価書が公表されています。その後、PSL2(1995年公表、25物質)の評価が実施されています。
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評価情報
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該当する物質の評価情報が、最終評価レポートとしてECのWEBサイトで公表されている場合は、「あり」と表示されます。公表されていない場合には、「該当せず」が表示されます。
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詳細情報
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「ECサイトへ」をクリックすると、ECのWEBサイトで公表されている該当物質の最終評価レポート(英文)へリンクします。
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Reportタイトル
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評価レポートに記載されているタイトル(物質名等)です。
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CICADs (Concise International Chemical Assessment Documents)
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WHO(世界保健機関)、ILO(国際労働機関)及びUNEP(国連環境計画)により構成されるIPCS(International Program on Chemical Safety;国際化学物質安全性計画)により作成、出版されている化学物質のリスク評価文書です。各国(地域)や国際機関で作成された評価文書又はEHC(Environmental Health Criteria)を基に、リスク評価のために重要な情報が集約されています。この評価書は、IPCSから発刊されている他、
WHO
や
IPCS
のWEBサイトにおいて全文が公開されています。また、日本語抄訳は
国立医薬品食品衛生研究所
のWEBサイトにおいて公開されています。
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CICADs番号
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該当する物質のCICADsが出版されている場合は、CICADs番号が表示されます。出版されていない場合は、「該当せず」が表示されます。
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詳細情報
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「IPCSサイトへ」をクリックするとIPCSのWEBサイトで公開されているCICADs(英文)へリンクします。但し、CICADs番号73以降については、WHOのWEBサイトで公開されているCICADsへリンクします。また、「国立医薬品食品衛生研究所のサイトへ」をクリックすると、レポートの日本語抄訳または全訳へリンクします。
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CICADsタイトル
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CICADsに記載されているタイトル(物質名等)です。
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EHC(Environmental Health Criteria)
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WHO(世界保健機関)、ILO(国際労働機関)及びUNEP(国連環境計画)により構成されるIPCS(International Program on Chemical Safety;国際化学物質安全性計画)により作成、出版されている評価文書であり、広範囲な化学物質及び化学物質群についての基礎的科学的リスク評価情報を提供しています。この評価書は、WHOから書籍として出版されているほか、
WHO
や
IPCS
のWEBサイトにおいて全文が公開されています。また、一部の日本語抄訳は
国立医薬品食品衛生研究所
のWEBサイトにおいて公開されています。
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EHC発刊番号
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該当する物質のEHCが出版されている場合は、EHC発刊番号が表示されます。出版されていない場合には、「該当せず」が表示されます。
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詳細情報
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「IPCSサイトへ」をクリックするとIPCSのWEBサイトで公開されているEHC(英文)へリンクします。但し、EHC発刊番号232以降については、WHOのWEBサイトで公開されているEHCへリンクします。 また、一部の物質については「国立医薬品食品衛生研究所のサイトへ」をクリックすると、レポートの日本語抄訳へリンクします。
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EHCタイトル
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EHCに記載されているタイトル(物質名等)です。
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EU-RAR(EU-Risk Assessment Report)
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EU(European Union;欧州連合)では、「既存化学物質のリスクの評価及び管理に関する理事会指令」((EEC) 793/93、1993年採択)に基づき、以下の4段階で既存化学物質のリスク評価及び管理に取り組んできました。
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Step1
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データ収集
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1990年から1994年までに年間1000t以上製造又は輸入された化学物質(HPV chemicals)及び、10〜1000tの間で製造輸入された化学物質(LPVchemicals)について、データ収集。
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Step2
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優先付け
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Step1のデータを基に、人や環境に影響を与える可能性がある物質として、 4つの優先リストを作成。
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Step3
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リスク評価
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上記の優先リストに記載された化学物質について、委員会指令(94/1488/EC)及びTGD(Technical Guidance Documents)に基づき、リスク評価を実施。
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Step4
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リスク削減
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リスク削減に関するTGDの作成や、法的枠組みによるリスク削減の実施。
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現在のリスク評価及び管理は、2008年ECHA(欧州化学品庁)設立に伴い、(EEC) 793/93に代わってREACHに関わる欧州議会および理事会規則(EC)1907/2006に基づいて実施されています。
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評価情報
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該当する物質の評価情報が、評価レポートとしてESIS(European chemicals Substances Information System;欧州化学物質情報システム)のWEBサイトで公表されている場合は、「あり」と表示されます。公表されていない場合には、「該当せず」が表示されます。
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詳細情報
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「ECBサイトへ」をクリックすると、ESISのWEBサイトで公表されている該当物質の評価レポート(英文)へリンクします。また、一部の物質については「国立医薬品食品衛生研究所のサイトへ」をクリックすると和訳評価レポートへリンクします。
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Reportタイトル
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評価レポートに記載されているタイトル(物質名等)です。
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ICSC(International Chemical Safety Cards)
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WHO(世界保健機関)、ILO(国際労働機関)及びUNEP(国連環境計画)により構成されるIPCS(国際化学物質安全性計画;International Program on Chemical Safety)により作成された化学物質の安全性のカードです。化学物質の暴露による危害の発生を防止するために、実際に化学物質を取り扱う現場の作業者、管理者等を対象に化学物質についてわかりやすい用語で簡潔に記載されています。ICSCは、
ILO
や
IPCS
のWEBサイトにおいて全文が公開されています。また、日本語訳は
国立医薬品食品衛生研究所
のWEBサイトにおいて公開されています。
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ICSC番号
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該当する物質のICSCが公表されている場合は、ICSC番号が表示されます。公表されていない場合は、「該当せず」が表示されます。
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詳細情報
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「IPCSサイトへ」をクリックするとIPCSのWEBサイトで公開されているICSC(英文)へリンクします。また、「国立医薬品食品衛生研究所のサイトへ」をクリックすると、ICSCの日本語版へリンクします。
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ICSCタイトル
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ICSCに記載されているタイトル(物質名等)です。
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IRIS(Integrated Risk Information System)
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IRIS(Integrated Risk Information System)は、米国EPA(環境保護庁)により運営されている、環境からの影響について、そのリスクを評価するヒト健康評価プログラムです。このプログラムによって、化学物質によるヒトへの健康影響に関する情報(非発がん性健康影響と個別の有害性に対する経口参照用量(RfD)及び吸入参照濃度(RfC)、発がん影響に対する経口スロープファクター、経口及び吸入ユニットリスク等)が、個々の化学物質毎に収集、評価されています。
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評価情報
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該当する物質の評価情報が、IRIS(EPAのWEBサイト)で公表されている場合は、「あり」と表示されます。公表されていない場合には、「該当せず」が表示されます。
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詳細情報
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「IRISへリンク」をクリックすると、IRIS(EPAのWEBサイト)で公表されている該当物質の情報(英文)へリンクします。
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公表物質名称
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IRISで公表されている評価物質名です。
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PEC Assessment Reports
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1977年1月1日から1990年2月28日までにオーストラリアで製造、輸入された既存化学物質がAICS(Australian Inventory of Chemical Substances)と呼ばれるインベントリーの中に収載されており、その物質数は4万以上になります。
オーストラリア1989年工業化学品(届出・審査)法では、NICNAS(National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme)と呼ばれる規制当局によって、これら既存化学物質の中から健康・環境への影響の懸念に応じて優先既存化学品(PEC ; Priority Existing Chemicals)が選定されます。PECとして宣言されると、その物質を製造、輸入している事業者は評価の申請および情報提供が要求され、集められた情報等をもとにNICNASが中心となって評価報告書を作成します。評価には予備的(Preliminary)なものと、完全(full)なものがあり、前者はハザード評価、後者はリスク評価になります。評価結果には、リスク削減のための勧告が含まれています。
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評価情報
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該当する物質の評価情報が、NICNASのWEBサイトで公表されている場合は、「あり」と表示されます。公表されていない場合には、「該当せず」が表示されます。
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詳細情報
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「NICNASサイトへ」をクリックするとNICNASのWEBサイトで公表されている該当物質の最終評価レポート(英文)へリンクします。
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Reportタイトル
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評価レポートに記載されているタイトル(物質名等)です。
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米国NTP(国家毒性計画)長期試験レポート
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米国NTP(National Toxicology Program;国家毒性計画)は、毒性分野における科学的基盤の強化と毒性試験計画の調整のために組織されたもので、NIEHS(国立環境衛生科学研究所)、NIOSH(国立労働安全衛生研究所)、NCTR(国立毒性研究センター)などの米国の国立研究機関が役割を分担しています。NTPでは、業務の一環として化学物質の長期毒性及び発がん性試験レポートを公表しています。またその他にも短期毒性試験、遺伝子改変動物を用いた毒性試験、免疫毒性試験、発生毒性試験、飲料水に関する毒性試験、多世代生殖試験、エイズ治療薬に関する毒性試験等のレポートを公表しており、それらについては
NTPサイトからアクセスが可能です。本システムでは、長期毒性及び発がん性試験レポートのAbstractが公表されている物質について、物質名称等の情報を公開しています。
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評価情報
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該当する物質の評価情報が、NTPのWEBサイトで公表されている場合は、「あり」と表示されます。公表されていない場合には、「該当せず」が表示されます。
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詳細情報
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「NTPサイトへ」をクリックするとNTPのWEBサイトで公表されている該当物質のAbstract(英文)へリンクします。
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Reportタイトル
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評価レポートに記載されているタイトル(物質名等)です。
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VII. 物理化学性状情報
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物理化学性状情報
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値
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物性値(測定値、理論値又は計算値)データが表示されます。
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測定条件
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温度等の測定条件が表示されます。
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備考
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当該データに関係するコメントが表示されます。
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出典
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当該データの出典が表示されます。
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沸点、融点
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通常の融点及び沸点データの他、分解点、昇華点、爆発点等のデータが表示される場合もあります。
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対水溶解度
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原則として、飽和水溶液1L中の当該物質の質量により表されます(〜g/L, 〜mg/L等)。ただし、特定の塩等非常に溶解度の高い物質については、飽和溶液の密度が不明なため、文献の記述を尊重して換算はせず、水100g に溶ける当該物質の質量により表示される場合もあります(〜g/100g water, 〜mg/100g water等)。
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蒸気圧
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一定の温度において液相又は固相と平衡にある蒸気相の圧力です。一般的に、この数値が大きくなるほど、気化しやすい物質と言えます。
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分配係数
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オクタノール/水分配係数が表示されます。1-オクタノールと水との間の濃度比log
10
(1-オクタノール相中の被験物質の濃度/水相中の被験物質濃度)で表されます。一般的に、生体内における化学物質の蓄積性を表す目安として用いられます。
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密度
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一般的に、単位体積と、それを占める物質の量(質量)との比です。
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比重
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ある体積を占める物質の重量と、それと同体積の標準物質の質量との比です。温度条件の「20℃/4℃」は、「4℃における水の密度と20℃における当該物質の密度との比」(d
4
20
)を表しています
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蒸気密度
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常温において気体で存在する物質の気体密度を表しています。(無次元データは大気=1とした値です。)
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ヘンリー定数
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ヘンリーの法則より計算されるヘンリー定数を表しています。
ヘンリーの法則は以下の式で表されます
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p=Ex
p:溶質の蒸気圧
x:溶質のモル分率
E:ヘンリー定数
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ヘンリー定数が大きい気体の溶解度は小さくなり、大気中に分布する傾向が大きくなります。
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引火点
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引火性液体の液面上の蒸気濃度が燃焼範囲に達する温度を表しています。
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発火点
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可燃物を着火源なしで加熱したときに発火する最低温度を表しています。
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燃焼範囲
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着火によって燃焼又は爆発する混合気体の濃度範囲を表しています。
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VIII. 環境毒性情報
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環境省生態毒性試験結果
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環境省では、化学物質の生態影響に関する知見を収集し、生態系に対するリスクの評価に役立てるとともに、OECDにおける高生産量(High Production Volume: HPV)化学物質の有害性評価プログラム(HPVプログラム)に貢献することを目的として、化学物質の生態影響試験を実施しています。その成果を国際的に利用可能なものとするため、この試験は
OECDの定めたテストガイドライン
に準拠した方法により、環境省の優良試験所基準(Good Laboratory Practice: GLP)に適合している試験施設において実施されています。
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物質名称
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試験結果が公表された物質の名称です。生態毒性試験が実施されていない場合や、試験結果が公表されていない場合には「該当せず」と表示されます。
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詳細情報
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化審法データベース(J-CHECK)
へリンクし、公開されている試験結果をご覧いただくことができます。
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IX. 健康毒性情報
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日本産業衛生学会−作業環境許容濃度・発がん性評価
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日本産業衛生学会は、職場における環境要因による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いることを目的として、有害物質の許容濃度等を勧告し、産業衛生学会雑誌の「許容濃度等の勧告」で、公表しています。本システムでは、産業衛生学会雑誌の「許容濃度等の勧告」の「表T−1.許容濃度」に記載された許容濃度・発がん分類の情報及び「表V-1. 発がん物質」の情報を提供しています。
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評価物質名称
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「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表I-1.許容濃度」に記載されている評価物質の名称です。該当する物質の評価情報が公表されていない場合には「該当せず」が表示されます。
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分類
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上記の評価物質について、さらに化合物等の情報が記載されている場合に表示されます。特に記載がない場合には「−」が表示されます。
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許容濃度
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労働者が1日8時間、週間40時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に暴露される場合に、当該化学物質の平均暴露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪影響が見られないと判断される濃度です。数値の前に「最大」が付いているデータは、最大許容濃度を表し、作業中のどの時間をとっても暴露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどの労働者に健康上の悪影響が見られないと判断される濃度です。
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許容濃度の提案理由書
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許容濃度の提案理由書が公表されているものは、その情報をpdfファイルでダウンロードできます。
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発がん性評価
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以下の分類基準が表示されます。
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1
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[第1群]人間に対して発がん性のある物質
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2A
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[第2A群]人間に対しておそらく発がん性があると考えられる物質(証拠がより十分な物質)
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2B
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[第2B群]人間に対しておそらく発がん性があると考えられる物質(証拠が比較的十分でない物質)
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備考
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「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表I-1.許容濃度」及び「表V-1. 発がん物質」に記載されている各データに対する注釈です。
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ACGIH − 作業環境許容濃度・発がん性評価
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ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists;米国産業衛生専門家会議)は、職業上及び環境上の健康について、管理及び技術的な側面から取り組んでいる専門家組織であり、毎年、作業環境における化学物質や物理的環境要因の許容基準の勧告及び発がん性の評価・分類を行い、「TLVs and BEIs(Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices)」として公表しています。本システムでは、「2011 TLVs and BEIs」に記載された化学物質のTLVs及び発がん分類の情報を提供しています。
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評価物質名称
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「TLVs and BEIs」で公表されている評価物質の名称です。該当する物質の評価情報が公表されていない場合には「該当せず」が表示されます。
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分類
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上記の評価物質について、さらに物質の状態や、作業状況等が記載されている場合に表示されます。特に記載がない場合には「−」が表示されます。
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TWA(TLVs-TWA)
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(Time-weighted Average)労働者が、1日8時間及び週間40時間程度で日常的に暴露しても、悪影響が現れないであろうと判断される濃度です
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STEL(TLVs-STEL)
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(Short-Term Exposure Limit)この濃度を超えて、15分間以上、また、1日に4回以上暴露するべきではないと勧告されている濃度です。急性毒性が認められる場合において、TWAを補足するために設定されています。数値の前に「Ceiling」が付いているデータは、TLVs-Ceilingを表し、作業中のどの時間をとっても暴露濃度がこの濃度を超えるべきではないと判断される濃度です。
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発がん性評価
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以下の分類基準が表示されます。
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A1
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ヒトに対して発がん性が確認された物質
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A2
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ヒトに対して発がん性が疑われる物質
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A3
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動物に対して発がん性が確認された物質であるが、ヒトへの関連性は不明
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A4
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ヒトに対して発がん性物質として分類できない物質
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A5
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ヒトに対して発がん性物質として疑えない物質
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備考
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「TLVs and BEIs」に記載されている各データに対する注釈です。
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発がん性評価
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評価物質名称
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以下の各機関で公表されている評価物質の名称です。該当する物質の評価情報が公表されていない場合には、それぞれ「該当せず」が表示されます。
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IARC
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IARC(International Agency for Research on Cancer;国際がん研究機関)は、WHO(世界保健機関)の機関であり、ヒトのがんの原因、発がん性のメカニズム、発がんの制御の科学的方法の開発についての研究を行い、公表しています。表中の「IARC」をクリックすると、IARCのWEBサイトにリンクし、物質ごとのモノグラフ等、さらに詳しい情報をご覧いただくことができます。本システムでは、「IARC Monographs on the Evaluations of Carcinogenic Risks to Humans」で公表されている発がん分類を提供しています。「評価ランク」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
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1
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ヒトに対して発がん性を示す
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2A
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ヒトに対しておそらく発がん性を示す
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2B
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ヒトに対して発がん性を示す可能性がある
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3
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ヒトに対する発がん性について分類できない
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4
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ヒトに対しておそらく発がん性を示さない
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EPA
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米国EPA(Environmental Protection Agency;環境保護庁)は、IRIS(Integrated Risk Information System)の中で、個々の化学物質の発がん性の評価、分類を公表しています。表中の「EPA」をクリックすると、EPAの提供するデータベース IRIS(Integrated Risk Information System)にリンクし、さらに詳しい情報をご覧いただくことができます。
本システムでは、1986年、1996年、1999年及び2005年のガイドラインに基づいて評価された発がん性分類を提供しています。「評価ランク」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
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| 1986年ガイドライン |
| A(Human Carcinogen) | ヒト発がん性物質 |
B1(Probable human carcinogen - based on limited evidence of carcinogenicity in humans and sufficient evidence of carcinogenicity in animals) | 限定されたヒト発がん性を示す証拠及び動物での十分な証拠に基づき、おそらくヒト発がん性物質 |
B2(Probable human carcinogen - based on sufficient evidence of carcinogenicity in animals) | 動物での十分な証拠に基づいて、おそらくヒト発がん性物質 |
| C(Possible human carcinogen) | ヒト発がん性がある可能性がある物質 |
| D(Not classifiable as to human carcinogenicity) | ヒト発がん性が分類できない |
| E(Evidence of non-carcinogenicity for humans) | ヒト発がん性がないという証拠がある物質 |
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1996年ガイドライン
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Known/likely human carcinogen
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ヒト発がん性が知られている物質/可能性が高い物質
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Carcinogenic potential cannot be determined
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ヒト発がん性を決定できない物質
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Not likely to be carcinogenic to humans
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ヒト発がん性の可能性が高くない物質
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1999年ガイドライン
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Carcinogenic to humans
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ヒト発がん性物質
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Likely to be carcinogenic to humans
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ヒト発がん性の可能性が高い物質
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Suggestive evidence of carcinogenicity, but not sufficient to assess human carcinogenic potential
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発がん性を示唆する物質
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Data are inadequate for an assessment of human carcinogenic potential
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発がん性評価には情報が不適切
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Not likely to be carcinogenic to humans
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ヒト発がん性の可能性が高くない物質
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2005年ガイドライン
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Carcinogenic to humans
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ヒト発がん性物質
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Likely to be carcinogenic to humans
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ヒト発がん性の可能性が高い物質
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Suggestive evidence of carcinogenic potential
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発がん性を示唆する物質
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Inadequate information to assess carcinogenic potential
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発がん性評価には情報が不適切
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Not likely to be carcinogenic to humans
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ヒト発がん性の可能性が高くない物質
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EU
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EU(European Union;欧州連合)は、「危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に係る理事会指令67/548/EEC」の第31次適応化指令において、危険な物質を分類し、ラベルを付けています。表中の「EU」をクリックするとESIS(European Chemical Substances Information System; 欧州化学物質情報システム)のWEBサイトへリンクします。
本システムでは、この中の1つである発がん性分類を提供しています。「評価ランク」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
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1
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[カテゴリー1]ヒトに対して発がん性があることが知られている物質。ある物質へのヒト暴露とがん発生との間の因果関係を証明する十分な証拠がある。
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2
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[カテゴリー2]ヒトに対して発がん性があるとみなされるべき物質。一般に次の事項に基づいて、ある物質へのヒトの暴露ががんを発生させることになるかもしれないことを強く推測させる十分な証拠がある:(1)適切な長期の動物実験、(2)その他の関連情報。
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3
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[カテゴリー3]発がん作用を及ぼす可能性があるため、ヒトに対して懸念を引き起こすが、それについて十分なアセスメントを行うための適切な情報が利用できない物質。適切な動物試験からある程度の証拠があるが、この証拠はカテゴリー2に入れるには不十分である。
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NTP
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米国NTP(National Toxicology Program;国家毒性計画)は、NIEHS(国立環境衛生科学研究所)、NIOSH(国立労働安全衛生研究所)、NCTR(国立毒性研究センター)を中核として構成され、その1つの業務として、発がん性物質の報告書を公表しています。表中の「NTP」をクリックするとNTPの12th Report on CarcinogensのWEBサイトへリンクし、さらに詳しい情報をご覧いただくことができます。
本システムでは、第12次報告書(12th Report on Carcinogens)の中の「Substances Listed in the Twelfth Report on Carcinogens」の項目に記載されている発がん性分類を提供しています。「評価ランク」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
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K
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ヒト発がん性があることが知られている物質(Known to be Human Carcinogens)
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R
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ヒト発がん性があると合理的に予測される物質(Reasonably Anticipated to be Human Carcinogens)
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経済産業省による反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験(OECD-TG422)
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経済産業省による反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験(OECD-TG422)は、経済産業省が実施した「反復投与・生殖発生毒性併合試験(TG422)」の試験結果で、その内容はNITEに設置したハザードデータ評価委員会において専門家の評価を受けたものです。本システムでは、試験結果のデータシート及び試験報告書要約をpdf形式にして公開しています。
なお、タイトル部分の「OECD-TG422」をクリックすると、本試験のテストガイドラインTG422のpdfファイルをご覧いただけます。このファイルは個人的に、あるいは非営利的に使用する場合に限り、OECDの許可を得ることなくご使用頂くことが可能です。営利目的のために使用する場合はOECDに文書で許可を得ることが必要となります。
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試験物質名称
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試験を行った物質の名称が表示されます。公表されていない場合は、「該当せず」が表示されます。
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試験結果
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該当する物質の毒性試験が行われている場合は、「データシート(PDF)」及び「試験結果要約(PDF)」が表示され、試験結果の情報にリンクします。
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試験実施年度/試験結果評価終了年
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試験が実施された年度と、ハザードデータ評価委員会で評価された年度が西暦で表示されます。
なお、ハザードデータ評価委員会におけるNOEL・NOAELの判断は次の定義によって行われています。
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無作用量(NOEL)
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複数の用量群を用いた反復投与毒性試験,生殖・発生毒性試験等の安全性試験において、生物学的なすべての影響が対照群に対して統計学的に有意な変化を示さなかった最高投与量。被験物質投与の影響が観察されないと判断することが目的であるため、適切な試験法ガイドラインに基づいて行われた試験であることが重要である。ただし、AST、ALTあるいはBUN等の減少は臓器障害との関連性が不明であるため、明確な用量相関性がある場合を除き、無作用量の判断の根拠にしないこととする。なお、例えばオスラット特有のα2U−グロブリン腎症の場合、免疫染色によってα2U−グロブリン腎症であることが明確に確認できても、ラットに対する影響であることから無作用量の根拠とする。ただし、この例を含め、ヒトに外挿出来ないと判断される影響についてはその旨を明記する。
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無毒性量 (NOAEL)
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複数の用量群を用いた反復投与毒性試験,生殖・発生毒性試験等の安全性試験において、毒性学的なすべての有害影響が認められない最高用量。有害影響であるかどうかの判断は毒性専門家によるとされているが、国際機関を含め多くの機関では器質的変化を伴わない血清生化学値あるいは器官重量の増減、または代償的な変化は有害影響とみなさないとしている。
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参考資料
トキシコロジー用語辞典(2003)、日本トキシコロジー学会編
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NITE安全性試験
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NITE安全性試験は、NITEが独自に実施した毒性試験の結果で、
化学物質毒性試験報告
(厚生労働省)又は
生態影響事業
(環境省)等において実施されていない物質を対象として試験しました。試験結果はNITEが設立したハザードデータ評価委員会の審議を経たものです。
本システムでは、物質名称、試験項目、結果等をシート形式にまとめて公開しています。
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試験物質名称
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毒性試験、生態毒性試験を行った物質の名称が表示されます。公表されていない場合は、「該当せず」が表示されます。
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毒性試験
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該当する物質の毒性試験が行われている場合は、「試験結果(PDF)」が表示され、試験結果のシートにリンクします
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生態毒性試験
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該当する物質の生態毒性試験が行われている場合は、「試験結果(PDF)」が表示され、試験結果のシートにリンクします。
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内分泌かく乱作用に関する試験結果及び有害性評価書(経済産業省内分泌かく乱作用検討小委員会)
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内分泌かく乱作用によってもたらされる有害影響(毒性)については、適切なリスク評価に基づき効果的に対応していくことが重要です。このため経済産業省では、
化学物質審議会審査部会・管理部会の内分泌かく乱作用検討小委員会
を中心に、「内分泌かく乱作用を有すると疑われる」として指摘された化学物質の有害性評価とともに、内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質の選別・評価に必要な試験法の開発及びそのデータの取得を行っています。
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公表物質名称
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有害性評価書に記載された物質名称、又は、試験が実施された物質の名称が表示されます。該当する物質の評価情報が公表されていない場合には「該当せず」が表示されます
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受容体結合試験(RBA)
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ヒトエストロゲン受容体 (hER) α及びヒトアンドロゲン受容体(hAR)に関する試験結果です。結果は、受容体に対する試験物質の結合親和性と天然型女性ホルモン/合成男性ホルモンの結合親和性を比較した相対結合親和性(=RBA;Relative Binding Affinity)で表しています。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
グラフ(PDF) : RBA値が求められている場合は、試験結果のグラフが表示されます。
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レポーター遺伝子アッセイ(PC50)
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ヒトエストロゲン受容体(hER) α−安定形質転換系、ヒトエストロゲン受容体(hER)β−一過性発現系及びヒトアンドロゲン受容体(hAR)−一過性発現系のアゴニスト活性に関する試験結果です。結果は、受容体に対する試験物質の遺伝子転写活性を天然型女性ホルモン/合成男性ホルモンの最大転写活性化倍率と比較して50%を示す試験物質の濃度(=PC50)で表しています。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
グラフ(PDF) : PC50値が求められている場合は、試験結果のグラフが表示されます。
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子宮増殖アッセイ
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雌のラットを用いたスクリーニング試験の結果です。化学物質を投与した群と投与していない群の子宮重量等を比較してホルモン様作用(エストロゲン様作用)/ホルモン阻害作用(抗エストロゲン様作用)が認められたか否かを評価しています。結果は、影響が認められると評価された最低用量を表示しています。影響が認められないと評価された物質は、「(-)」と表示されます。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
表(PDF) : 試験を実施している場合は、試験結果の表が表示されます。
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*上記試験結果のうち、平成14年、平成15年度に実施した一部の試験結果については、値のみの表示となります。当該試験のグラフについては整備が完了次第公表する予定です。
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ハーシュバーガーアッセイ
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雄のラットを用いたスクリーニング試験の結果です。化学物質を投与した群と投与していない群の副生殖器重量等を比較してホルモン様作用(アンドロゲン様作用)/ホルモン阻害作用(抗アンドロゲン様作用)が認められたか否かを評価しています。結果は、影響が認められると評価された最低用量を表示しています。影響が認められないと評価された物質は、「(-)」と表示されます。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
表(PDF) : 試験を実施している場合は、試験結果の表が表示されます。
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改良28日間反復投与試験、子宮内・経乳汁暴露試験
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現在試験データを整理中であり、本システムで順次公開する予定です。
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2世代繁殖毒性試験
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化学物質に暴露された親世代の影響がどのように子や孫に及ぶのかを調べる試験です。該当する物質の報告書が公表されている場合には「報告書(PDF)」と表示され、これをクリックすると該当物質の2世代繁殖試験の報告書をご覧いただくことができます。
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有害性評価書
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経済産業省内分泌かく乱作用検討小委員会においてとりまとめられた有害性評価書です。該当する物質の評価書が公表されている場合には「評価書(PDF)」と表示され、これをクリックすると該当物質の有害性評価書をご覧いただくことができます。
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