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化学物質管理分野 化学物質の総合的なリスク評価・管理に関するさまざまな情報を提供します。

化学物質総合情報提供システム

Chemical Risk Information Platform (CHRIP)
 
FAQ(よくあるご質問)
 
化学物質総合情報提供システム(CHRIP)に関するよくあるご質問をまとめました。
 
1. 検索結果に番号と名称しか表示されません。他の情報はないのでしょうか?
2. 一般情報の日本語名や英語名の欄に、CAS番号に対応していない名称が表示されますが、何故ですか?
3. 分子式が一般的なものと異なっていますが、どのような記載方法を採用しているのでしょうか?
4. CHRIPの総合検索で名称で検索したとき、下記のように、検索結果がCAS番号のみの行と官報公示整理番号のみの行が別々に表示されることがありますが、このCAS番号はこの官報公示整理番号に該当しないのですか?
5. 「特定できず」と「該当せず」はどう違うのですか?
6. 法律情報の欄に「特定できず」と表示された場合、その法律の(規制)対象物質とならないと判断してよいのでしょうか?
7. 中間検索結果画面で1つの「No.」に複数の官報公示整理番号が表示されていますが、何故ですか?
8. ある化学物質についてCAS番号と化審法官報公示整理番号(MITI番号)の組合せを調べたところ、CHRIPで表示される結果と化審法に基づく「一般化学物質等製造(輸入)実績等届出システム」で表示される結果が異なるのですが、どちらを使ったらよいですか?
   
CHRIP収載情報のお問合せ先
 
question 1.検索結果に番号と名称しか表示されません。他の情報はないのでしょうか?
anser 1.番号と名称が表示される画面は中間検索画面です。表の左端列(No.欄)に表示される番号が総合情報画面へのリンクになります。ご覧になりたい行の番号をクリックして総合情報画面へお進み下さい。
  番号をクリック
 
question 2.一般情報の日本語名や英語名の欄に、CAS番号に対応していない名称が表示されますが、何故ですか?
anser 2.CHRIPに収載されている物質につきましては、IUPAC名称の整備、登録を継続的に行っているところですが、一部物質において、法規制等の公示名称、公表名称が名称欄に表示されております。これらの名称は、複数の構造を含む包括名称であったり、「液状のものに限る」といったただし書きが付されている場合などがあるため、結果としてCAS番号に対応していない名称が表示されることになります。
 
question 3.分子式が一般的なものと異なっていますが、どのような記載方法を採用しているのでしょうか?
anser 3.CHRIPに収載されている分子式の大部分は、CASにおける分子式の記載方式で掲載されています。
CASで使われている方式では、多成分物質(塩、付加化合物、混合物、コポリマー、水和物、合金、金属間化合物、組成が不定の化合物など)は、各成分の分子式をピリオドでつないだ式(ドット分離式)で表されます。例えばこの形式で炭酸ナトリウムを表すと、炭酸の分子式「CH2O3」とナトリウムの分子式「Na」をピリオドでつないだ「CH2O3.2Na」となります。
なおCHRIPでは、元素の記載順にHill方式を採用しています。この方式では、炭素を含む物質は最初にC、次にHを記載し、続いてその他の元素をアルファベット順に記載します。炭素を含まない物質については、すべての元素をアルファベット順に記載します。
 
question 4.CHRIPの総合検索で名称で検索したとき、下記のように、検索結果がCAS番号のみの行と官報公示整理番号のみの行が別々に表示されることがありますが、このCAS番号はこの官報公示整理番号に該当しないのですか?

CAS No.とMITI No.
anser 4.このような場合に、CAS番号が官報公示整理番号に該当するかどうかは、NITE化学物質管理センター(E-mail: safe@nite.go.jp )にお問い合わせください。
同一物質であるにもかかわらず、この状態が生じるのは、CAS番号と官報公示整理番号がデータベース上で関連付けられていないことによります。これまでNITEにおきましては、官報公示整理番号約20,000に対応する化学物質について、平成19年3月までに約43,000組の関連づけを行ってまいりました。その後、約2,000組の関連づけを終了し、平成20年3月にCHRIPに反映させました。なお、例示にあるジボランにつきましても、既に上記のような不具合は解決されております。
CHRIPは現在延べ約20万物質に及ぶ多数のデータを保有していますが、これらの情報を提供するにあたって、化学物質の名称を一つに特定することが困難なこと、保有データに対応する化学物質のCAS番号が必ずしも関連づけされていないことなど、これから一歩ずつ解決していかなければならない問題点も多数あります。今後もCAS番号と官報公示整理番号の関連づけを進めてまいりますが、この事例のような案件があった場合には、早急に対応を図りたいと思っていますので、お手数ですがNITE化学物質管理センターまでご連絡ください。
 
question 5.「特定できず」と「該当せず」はどう違うのですか?
anser 5.それぞれの言葉には以下の意味があります。
「特定できず」:
「IV. 各国インベントリ、規制等情報 」の「国連番号・分類」欄および「III. 国内法規制情報」の各法律情報の欄において表示され、それぞれ(1)または、(2)の意味があります。また、次の質問項目もご覧下さい。
国連番号・分類 (1)国連勧告の危険物リストにその物質についての国連番号・分類の情報がない。
(2)その物質に対する国連番号・分類を特定できない。
各法律情報 (1)その法律の規制対象物質に該当しない。
(2)その法律の規制対象物質であるか否かを特定できない。

「該当せず」:
各項目においてその物質の情報がないことを示しており、(1)または(2)の意味があります。
(1)インベントリにその物質が収載されていない。
(2)その物質についての調査、試験あるいは評価が実施されていない。
(例:化審法既存化学物質安全性点検が実施されていない、個別の評価機関においてその物質の有害性(あるいはリスク)評価が実施されていない等)
 
question 6.法律情報の欄に「特定できず」と表示された場合、その法律の(規制)対象物質とならないと判断してよいのでしょうか?
anser 6.その法律の(規制)対象物質にならないとは判断できません。
CHRIPでは、NITEにおいてこれまでに各法規制に該当することの確認を行った物質について、政令番号や政令名称等の情報を掲載していますが、それ以外の物質についてはすべて「特定できず」と表示されます。
「特定できず」と表示された物質が各法規制の対象になるか否かの判断については、各法律を所管する官庁にお問い合せ下さい。
 
question 7.中間検索結果画面で1つの「No.」に複数の官報公示整理番号が表示されていますが、何故ですか?
anser 7.1つの「No.」に複数の官報公示整理番号が表示されているものは、それに対応するCAS番号の物質について、その複数の官報公示整理番号により化審法の新規化学物質としないと判断できるとしているものです。
 
question 8.ある化学物質についてCAS番号と化審法官報公示整理番号(MITI番号)の組合せを調べたところ、CHRIPで表示される結果と化審法に基づく「一般化学物質等製造(輸入)実績等届出システム」で表示される結果が異なるのですが、どちらを使ったらよいですか?
anser 8.CHRIPと「一般化学物質等製造(輸入)実績等届出システム」の辞書ファイルは、どちらもNITE化学物質管理センターが整備したものです。それぞれの目的により、整備の時期、頻度及び整備している内容が以下のとおり異なっていますので、CAS番号と官報公示整理番号の組合せの表示に違いが生じることがあります。ご利用の目的により使い分けをお願いいたします。
                      
CHRIP
最新の情報に基づき、逐次更新されます。掲載される組合せは、以下の2通りに該当するもののみです。

(1)官報公示整理番号の示す物質とCAS物質が一致する組合せ
(2)CAS物質が官報公示整理番号の示す物質に包含される組合せ

製造・輸入しようとする物質が化審法の既存化学物質等であるか、新規化学物質であるかを調べる場合等はCHRIPをご利用下さい。

「一般化学物質等製造(輸入)実績等届出システム」の辞書ファイル
化審法に基づいて、一般化学物質等の製造輸入を行った実績等の届出する際に使用するものであるため、毎年原則1回、一般化学物質等製造(輸入)実績等届出が開始される4月頃に公開されます。 上記(1)及び(2)の組合せに加えて、以下の2通りに該当するものも収載されます。

(3)一定の条件を満たした場合に官報公示整理番号の示す物質と一致する組合せ
(4)官報公示整理番号の示す物質とCAS物質が一致していない組合せ

一般化学物質等の製造・輸入実績の届出資料を作成する場合は辞書ファイルをご利用下さい。

なお、(1), (2), (3) には、運用通知(http://www.safe.nite.go.jp/kasinn/pdf/unyoutuchi2.pdf)において、「新規化学物質としては取り扱わない」とされた物質も含まれます。また、複数の官報公示整理番号で表される塩については、CHRIPと辞書ファイルでは、表示内容が異なります。  
 
 さらに詳しい情報については、 「化審法官報公示整理番号(MITI番号)−CAS番号の関連付けに関しての、CHRIPと一般化学物質等製造(輸入)実績等届出システムの関係について」をご覧下さい。
 
 
CHRIP収載情報のお問合せ先
 
  NITE問い合わせ先 所管官庁及び関連機関
化審法番号とCAS番号との照合について 先導評価支援室
関連ページ
TEL: 03-5738-2860
FAX: 03-3481-2900
Email: kashin_setsumei@nite.go.jp
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
関連ページ
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL: 03-3501-1511(代表)
化審法
(正式名:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
安全審査課
関連ページ
TEL: 03-3481-1812
FAX: 03-3481-1950
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
関連ページ
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(代表)
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
関連ページ
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL: 03-3501-1511 (代表)
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室
関連ページ
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
TEL: 03-3581-3351(代表)
化管法 (PRTR法)
(正式名:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
PRTRサポートセンター
関連ページ
TEL: 03-5465-1681
FAX: 03-3481-1959
Email: support-prtr@nite.go.jp
経済産業省製造産業局化学物質管理課
関連ページ
TEL: 03-3501-1511(代表)
電子届出システム問い合わせ
関連ページ
TEL: 03-5465-1683
FAX: 03-3481-1959
Email: info-prtr@nite.go.jp
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
関連ページ
TEL: 03-3581-3351(代表)
安衛法
(正式名:労働安全衛生法)
  厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
TEL: 03-5253-1111(代表)
安全衛生情報センター
関連ページ
TEL: 03-3452-6449
毒劇法
(正式名:毒物及び劇物取締法)
  厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
関連ページ
TEL: 03-5253-1111(代表)
 
 
システムに関するお問合せ 独立行政法人 製品評価技術基盤機構
化学物質管理センター  情報業務課
〒151-0066
東京都渋谷区西原2-49-10
TEL:03-3481-1999
FAX:03-3481-2900
Mail: safe@nite.go.jp
(フリーメールは受信できません。電話又はFAXをご利用ください。)